○月形町介護ロボット等導入支援事業実施要綱

平成28年10月3日

告示第65号の4

月形町介護ロボット等導入支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この告示は、町内の介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費の一部を助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担軽減を図るとともに、働きやすい職場環境の整備により介護従事者の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス事業 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第25項に規定する施設サービス、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定により、なおその効力を有するものとされた法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)をいう。

(2) 介護サービス事業者 介護サービス事業を行う者をいう。

(3) 介護従事者 介護サービス事業に従事し、要援護者に対する介護を行う者をいう。

(4) 介護ロボット 次のからまでの全ての要件を満たし、厚生労働省「介護ロボット等導入支援事業特例交付金」の対象と認められた介護用機器をいう。

 目的要件

日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り及び入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること。

 技術的要件

センサー等により外界や自己の状況を認識し、得られた情報を解析することによりその結果に応じた動作を行うもので、更に従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボットであること。

 市場的要件

販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。

(補助対象事業者)

第3条 この事業は、町内に住所を有する介護サービス事業所であり、介護ロボットを導入する介護サービス事業所を補助対象とする。この場合において、介護サービス事業所が一つの事業所において居宅サービスと介護予防サービスの指定を両方受けている場合は、1事業所とする。

(補助対象経費)

第4条 この事業の対象経費は、介護従事者の負担の軽減や業務の効率化のために介護サービス事業者が介護ロボット導入計画に基づき介護ロボットを導入する事業の経費で、申請された年度において町が国に対して申請する「介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業」の交付決定を受けた金額とし、1機器当たり20万円を超えるもので、1事業所につき300万円を上限として補助するものとする。

2 介護ロボットは、購入を原則とするが、リース又はレンタルの場合は、1年分のリース又はレンタル料を限度とするものとする。

3 第1項の事業で導入する介護ロボットは、複数に分割される機器であっても、当該介護ロボットとして最低限の機器を有するまとまりをもって1機器とする。また、同機種を複数購入する場合も、第1項に規定する範囲内で補助するものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業所(以下「申請者」という。)は、別に定める日までに介護ロボット等導入支援事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 介護ロボット等導入計画書

(2) 事業予算書

(3) 見積書の写し

(4) カタログ等、導入する介護ロボットの概要が分かる書類

(5) 法に基づき指定又は許可を受けた事業所であることを証する書類

(6) 施設の概要が分かる書類

(7) 上記のほか町長が必要と認める書類

2 この事業により、導入する介護ロボットの選定にあたっては次の各号に掲げる事項を検討し、介護ロボット導入計画に付記するものとする。

(1) 導入する介護ロボットは、電気用品安全法(PSE)認証、Sマーク、電磁両立性(EMC)試験等、製品レベルでの安全性の検証がなされており、利用上の安全性が十分に確保されていること。

(2) 介護ロボットの導入にあたり、介護従事者の負担が軽減される等機器の有効性、効果的な利用方法、注意事項等をメーカー等が研修するなどの十分なフォローアップ体制がとられていること。

(3) 介護ロボットの導入について、サービス利用者等に対して介護ロボットを活用したサービスを提供することについて十分な説明を行い、同意を得た上で実施すること。

(交付の条件)

第6条 この事業の補助金交付の目的を達成するため、次の各号に定める条件を付すものとする。

(1) 前条第1項の申請に基づき事業を実施すること。

(2) 介護ロボットを導入後、導入した介護サービス事業所が当該介護ロボットを使用することによって得られた業務効率化や職場改善等の効果に関するデータを客観的な評価指標に基づいて記録し、原則として3年間、町長に報告すること。ただし、介護ロボットをリース又はレンタルで導入した場合は、その契約期間中1年ごとに報告すること。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、その結果を介護ロボット等導入支援事業交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた事業所(以下「補助事業所」という。)は、その後の事情の変化等により、前条の交付決定に係る内容を変更しようとするときは、介護ロボット等導入支援事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による変更の決定をした場合において、補助金等の交付決定額に変更が生じたときは、介護ロボット等導入支援事業変更指令書(様式第4号)により補助事業所に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業所は、その後の事情の変化等により補助金の交付を辞退する場合は、交付決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して10日以内に介護ロボット等導入支援事業申請取下書(様式第5号)を町長に提出し、申請の取下げをするものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業所は、当該介護ロボットの導入が完了したときは、速やかに介護ロボット等導入支援事業実績報告書(様式第6号)に下記の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 導入した介護ロボットの実績書

(2) 収支決算書

(3) 介護ロボットの実物写真

(4) 領収書の写し(リース又はレンタルの場合は契約書の写し)

(5) その他関係書類

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けた時は、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により実績を確認し、補助金の交付決定内容及び付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、介護ロボット等導入支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業所に通知するものとする。

(使用状況報告)

第12条 本事業により介護ロボットを導入した補助事業所は、原則として導入後3年間、介護ロボットの毎年度の使用状況について、介護ロボット等使用状況報告書(様式第8号)により翌年度の4月20日までに町長に報告しなければならない。

(決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金を受けることについて不正の行為があったとき。

(3) 補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件、その他法令又はこれに基づく町長の命令に違反したとき。

(4) 補助金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。

(5) 第3条に規定する補助対象事業者の要件を満たさなくなったとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。

3 町長は、第1項の規定による取消しの決定をしたときは、当該補助事業所に対し、介護ロボット等導入支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、介護ロボット等導入支援事業補助金返還命令書(様式第10号)により返還を命ずるものとする。

(1) 前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消し部分について既に補助金を交付しているとき。

(2) 購入により導入した介護ロボットを3年を経過せずに処分したとき、又は介護ロボットをリース契約により導入し、1年を経過せずにリース契約を解除したとき。

2 前項の規定により、補助金の返還の通知を受けた者は、受理した日から90日以内に補助金を返還しなければならない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は月形町補助金交付等規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。

この告示は、告示の日から施行する。

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月形町介護ロボット等導入支援事業実施要綱

平成28年10月3日 告示第65号の4

(平成28年10月3日施行)