○月形町介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱
平成21年3月23日
訓令第6号
月形町介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者(以下「要介護被保険者」という。)に対し、法第51条第1項に規定する高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)の受領委任払いをすることにより一時的な費用負担を解消し、もって、当該要介護被保険者の負担の緩和と生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「受領委任払い」とは、要介護被保険者に償還される高額介護サービス費の受領を法第8条第22項に規定する介護保険施設(以下「介護保険施設」という。)に委任し、町が当該高額介護サービス費を介護保険施設に支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いを受けることができる者は、法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を利用し、高額介護サービス費の支給が見込まれる要介護被保険者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険料を滞納していない者
(2) 受領委任払いを受けることについて、介護保険施設の同意を得ている者
(対象期間)
第4条 受領委任払いを受けることができる期間は、介護保険施設への入所の日の属する月の翌月(入所の日が月の初日にあっては、当該月)から退所の日の属する月の前月(退所の日が月の末日にあっては、当該月)までの期間とする。
(承認の申請及び決定)
第5条 受領委任払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ介護保険施設の同意を得たうえで、介護保険高額介護サービス費受領委任払申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(費用の支払)
第6条 町長は、前条第2項の規定により承認を受けた申請者(以下「委任払決定者」という。)の高額介護サービス費を、当該委任払決定者が同意を受けた介護保険施設に支払うものとする。
2 前項の規定による支払いがあったときは、委任払決定者に対し、高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
(承認の取消し)
第7条 町長は、委任払決定者が介護保険料を滞納したときは、その承認を取り消すものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第27号の3)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。


