○月形町介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払実施要綱

平成21年3月23日

訓令第4号

月形町介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払実施要綱

(目的)

第1条 この訓令は、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者に対し、福祉用具購入費及び住宅改修費(以下「居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等」という。)の受領委任払いをすることにより一時的な費用負担を解消し、負担の緩和と生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅において介護を受ける居宅要介護被保険者及び法第32条に規定する要支援認定を受けた被保険者のうち、居宅において日常生活を営む居宅要支援被保険者をいう。

(2) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。

(3) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。

(4) 事業者 第2号に規定する福祉用具の販売業者及び前号に規定する住宅改修の施行業者をいう。

(対象者)

第3条 受領委任払いを受けることができる者は、次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 介護保険料を滞納していない者

(2) 介護保険料滞納による支払方法の変更、保険給付の一時差止等の措置を受けていない者

(受領委任払いに係る届出)

第4条 事業者は、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等の受領委任払いを取扱おうとするときは、あらかじめ介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等受領委任払届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の届出書に基づき、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等受領委任払いの登録をするものとする。

3 事業者は、第1項の規定による届出書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等受領委任払変更(廃止)届出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(手続)

第5条 居宅要介護被保険者等が受領委任払いの適用を受けようとするときは、事業者にその旨を申し出るものとする。

2 事業者は、前項の申出を受けたときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払申請書(様式第3号。以下「福祉用具購入費受領委任払申請書」という。)又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払申請書(様式第4号。以下「住宅改修費受領委任払申請書」という。)により受領委任払いに関する委任契約を締結するものとする。

(申請の時期)

第6条 居宅要介護被保険者等は、前条第2項の規定により委任契約を締結したときは、福祉用具の購入又は住宅改修を行う前に福祉用具購入費受領委任払申請書又は住宅改修費受領委任払申請書を町長に提出するものとする。

(決定等)

第7条 町長は、前条による申請があった場合は、速やかに受領委任払いの可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等受領委任払承認(不承認)決定通知書(被保険者用)(様式第5号)により居宅要介護被保険者等に通知するとともに、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等受領委任払承認(不承認)決定通知書(事業者用)(様式第6号)により事業者に通知するものとする。

(費用の支払)

第8条 町長は、前条の規定により受領委任払いを決定したときは、当該福祉用具購入費又は住宅改修費の自己負担額を除いた額を事業者に支払うものとする。

2 前項の規定により支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給があったものとみなす。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第27号の3)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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平成21年3月23日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)