○月形町介護保険料等徴収猶予及び減免取扱要綱

平成17年6月27日

訓令第20号

月形町介護保険料等徴収猶予及び減免取扱要綱

(趣旨)

第1条 月形町介護保険条例(平成12年月形町条例第10号)第9条及び第10条の規定による介護保険料(以下「介護保険料」という。)の徴収猶予及び減免並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条に規定する居宅介護(支援)サービス等の利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の減免の取扱いについては、法令その他特別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(徴収の猶予)

第2条 町長は、次のいずれかに該当する者があるときは、介護保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又は生計維持者が、災害により、その者(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財に係る損害の金額(保険金、損害賠償金等により補われるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の取得価格の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第3条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条の第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。」)が1,000万円以下である者

(2) 生計維持者の収入が、冷害、凍霜害、干害等による農作物の不作その他これらに類する理由により、同年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年におけるその農作物による収入額の合計額の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(その合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)

(3) 生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業その他これらに類する理由により減少し、生活が著しく困難となった場合において、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の基準額に対し、1年間の総収入見込額(保険金、損害賠償金等により補われるべき金額又は遺族年金、障害年金、母子年金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する失業給付金、労災保険等非課税所得とされている所得を含む。次号において同じ。)が115パーセント以下である者

(4) 生計維持者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が減少し、生活が著しく困難となった場合において、生活保護法に規定する保護の基準額に対し、1年間の総収入見込額が115パーセント以下である者

(5) 第1号被保険者が、介護保険法第63条に規定する監獄、労役場その他これに準ずる施設に1月を越えて拘禁されたとき。

(6) 第1号被保険者が、買換えのために前年中に自己が所有する居住用資産を売却したことにより得た譲渡所得の全部又は一部を債務弁済又は自己の居住用資産の購入に充てた場合において、当該債務弁済等に充てた譲渡所得があることにより、当該債務弁済等に充てた譲渡所得がなかったとした場合の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項各号に定める保険料率(以下「保険料率」という。)よりも高額の保険料率の適用を受けたとき。

2 月形町介護保険条例施行規則(平成17年訓令第6号)第13条第33条及び第35条に定める添付書類は次の区分によるものとする。

区分

添付書類

(1) 第2条第1項第1号に該当する者

住宅・家財の被害明細書、罹災証明書

(2) 第2条第1項第2号に該当する者

冷害等による農作物の不作を証明する書類、農作物の減収による損失額の合計額を証明する書類

(3) 第2条第1項第3号に該当する者

退職したことを証明する書類、保険金、損害賠償金等により補われるべき金額又は遺族年金、障害年金、母子年金、雇用保険法に規定する失業給付金、労災保険等非課税所得とされている所得の状況を証明する書類

(4) 第2条第1項第4号に該当する者

診断書

(5) 第2条第1項第5号に該当する者

拘禁証明書

(6) 第2条第1項第6号に該当する者

土地、建物等の売買契約書等

(介護保険料等の減免基準)

第3条 介護保険料及び利用者負担額(以下「介護保険料等」という。)の減免は、保険料にあっては、前条各号の理由が生じた日の属する年度のうち、その理由が生じた日以後に納期の末日が到来する介護保険料から適用し、利用者負担額にあっては、その理由が生じた日以後に発生する利用者負担額から適用し、次の基準により減免の措置を講ずるものとする。

(1) 前条第1号に該当する者に対しては、次の表により介護保険料等を軽減し、又は免除するものとする。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

ア 500万円以下であるとき

2分の1

全部

イ 750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

ウ 750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(2) 前条第2号に該当する者に対しては、次の表により保険料等を軽減し、又は免除する者とする。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

ア 300万円以下であるとき

全部

イ 400万円以下であるとき

10分の8

ウ 550万円以下であるとき

10分の6

エ 750万円以下であるとき

10分の4

オ 750万円を超えるとき

10分の2

(3) 前条第3号又は第4号に該当する者に対しては、次の表により保険料等を軽減し、又は免除するものとする。

区分

生活保護基準に対する総収入見込額の割合

軽減又は免除の割合

ア 第3条第3号理由

(ア) 100%以下であるとき

10分の4

(イ) 100%を超え115%以下であるとき

10分の2

イ 第3条第4号理由

(ア) 100%以下であるとき

全部

(イ) 100%を超え105%以下であるとき

10分の8

(ウ) 105%を超え110%以下であるとき

10分の7

(エ) 110%を超え115%以下であるとき

10分の6

備考 総収入見込額の算定方法

ア 収入金額が確定しているもの及び推計できるものは、その額を収入金額とする。

イ 収入金額が未確定なものについては、申請した日の属する月の3か月の平均収入に12を乗じて得た額を収入金額とする。

ウ 事業による収入は、収入金額から必要経費相当額を差し引いて得た額とする。この場合において、必要経費相当額の算定が困難なときは、前年の収入金額に占める必要経費相当額の割合を、その年の収入金額に乗じて得た額を必要経費相当額とみなす。

(4) 前条第5号に該当する者に対しては、当該拘禁された日の属する月から当該拘禁を解かれた日の属する月の前月までの介護保険料等を免除するものとする。

(5) 前条第6号に該当する者に対しては、保険料の額から債務弁済等に充てた譲渡所得がなかったとした場合に負担することとなる保険料の額を除した額

(期間)

第4条 介護保険料等の徴収猶予及び減免の期間は、6ケ月以内とする。

2 町長は前項の期間を超えて徴収猶予又は減免を行う必要があると認める場合は、再申請させるものとする。

(徴収の猶予並びに減免の取消し)

第5条 町長は、前3条の規定により徴収を猶予し、又は減免した者が、その後において徴収を猶予又は減免する理由が消滅したときは、その徴収の猶予又は減免の決定を取り消すものとする。

2 町長は、偽りその他不正の行為により前2条の規定による徴収の猶予又は減免を受けた者があるときは、同条の規定にかかわらず、直ちにその者に係る徴収の猶予又は減免を取り消し、当該徴収猶予又は減免を受けた額について一時に納入させるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成27年9月9日告示第58号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町介護保険料等徴収猶予及び減免取扱要綱の規定は、平成27年8月1日から適用する。

月形町介護保険料等徴収猶予及び減免取扱要綱

平成17年6月27日 訓令第20号

(平成27年9月9日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成17年6月27日 訓令第20号
平成27年9月9日 告示第58号