○月形町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例

平成26年9月19日

条例第24号

月形町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の職員等に関する基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業(法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。)を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、町の地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。

(令6条例21・一部改正)

(職員に関する基準)

第3条 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。)は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

(1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の市町村に地域包括支援センターを設置する場合

(2) 地理的条件その他の条件を勘案して、特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると町の地域包括支援センター運営協議会において認められた場合

担当する区域における第1号被保険者の数

人員の配置基準

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(令6条例21・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(調整規定)

2 この条例の施行の日が、介護保険法の一部を改正する法律(平成26年法律第83号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第1条の規定の適用については、同条中「第115条の46第5項」とあるのは「第115条の46第4項」とする。

(令和6年9月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

月形町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例

平成26年9月19日 条例第24号

(令和6年9月9日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成26年9月19日 条例第24号
令和6年9月9日 条例第21号