○月形町介護予防・日常生活支援総合事業における事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
平成28年3月30日
告示第25号
月形町介護予防・日常生活支援総合事業における事業者の指定並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における事業者の指定等の手続き並びに事業者が遵守すべき事業の人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 訪問型サービス(基準型) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。
(2) 訪問型サービス(緩和型) 事業者指定又は委託により実施する、調理、掃除、買い物、ゴミ出し等の生活支援サービスをいう。
(3) 通所型サービス(基準型) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。
(4) 通所型サービス(緩和型) 事業者指定又は委託により実施する、高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資する事業をいう。
(指定の申請)
第3条 訪問型サービス(基準型)及び通所型サービス(基準型)(以下「基準型サービス」という。)を実施する者並びに訪問型サービス(緩和型)及び通所型サービス(緩和型)(以下「緩和型サービス」という。)を事業者指定により実施する者は、法第115条の45の5に規定する指定を受けなければならない。
(令7告示3・一部改正)
(指定基準)
第4条 基準型サービスを実施する事業者の前条第3項に規定する指定の可否に係る基準は、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号)の規定によるものとする。
(1) 従業者の清潔の保持及び健康状態の管理
(2) 従業者又は従業者であった者の秘密保持
(3) 事故発生時の対応
(4) 継続利用要介護者利用時の対応
(5) 変更及び再開の届出
(6) 廃止及び休止の届出と便宜の提供
(令7告示3・一部改正)
(指定の有効期間)
第5条 第3条第1項に規定する指定の有効期間は、6年間とする。
(変更の届出)
第6条 第3条第1項に規定する指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、指定の申請事項に変更があった場合は、厚労省告示別紙様式第3号(1)により町長に届け出なければならない。
(令7告示3・一部改正)
(廃止等の届出及び便宜の提供)
第7条 指定事業者は、事業の廃止、休止又は再開をするときは、厚労省告示別紙様式第3号(2)又は同厚労省告示別紙様式第3号(3)により、町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該事業所が実施する訪問型サービス(基準型)、訪問型サービス(緩和型)、通所型サービス(基準型)又は通所型サービス(緩和型)(以下「訪問型サービス等」という。)を利用していた者であって、当該訪問型サービス等の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービス等に相当するサービスの利用を希望する者に対し、必要な訪問型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス等事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(令7告示3・一部改正)
(指定の更新)
第8条 指定事業者は、第5条に規定する指定の有効期間の終了する以後も当該事業を実施しようとする場合は、有効期間の満了の日までに、厚労省告示別紙様式第3号(5)により更新の申請を行うものとする。
(令7告示3・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、住所、生年月日及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、住所及び生年月日
(8) その他町長が適当と認める事項
(令7告示3・一部改正)
(報告等)
第10条 町長は、訪問型サービス等の実施に関して必要があると認めるときは、指定事業者若しくは指定事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他当該指定事業者が行う訪問型サービス等に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
(勧告、命令等)
第11条 町長は、指定事業者が第4条に規定する基準に従って訪問型サービス等を行っていないと認めるときは、当該指定事業者に対し、期限を定めて、基準に従って訪問型サービス等を行うことを勧告することができる。
3 町長は、第1項の規定による勧告を受けた指定事業者が、正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 町長は、前項の規定による命令をした場合において、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定事業者に係る指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(1) 指定事業者が、第4条に規定する基準に従って訪問型サービス等を行うことができなくなったとき。
(2) 訪問型サービス等に係る支給費の請求に関し不正があったとき。
(3) 指定事業者が、第10条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 指定事業者が、不正の手段により指定事業者の指定を受けたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、指定事業者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、指定事業者が、地域支援事業又は居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に整備法附則第13条の規定により指定を受けたとみなされるものは、この告示の相当規定により指定を受けた指定事業者とみなす。
附則(令和7年2月20日告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。
(令7告示3・全改)
