○月形町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第24号
月形町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要支援者 法第7条第4項の要支援者をいう。
(2) 事業対象者 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の62の4第2号に規定する被保険者をいう。
(3) 一般高齢者 65歳以上の全ての高齢者をいう。
(事業内容及び対象者)
第3条 総合事業の事業内容及び対象者は、別表のとおりとする。
(実施方法)
第4条 事業の実施方法は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、施行規則、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)並びにこの告示の定めるところによる。
(実施主体)
第5条 総合事業の実施主体は、月形町とする。
(総合事業の提供方法)
第6条 総合事業の各サービスは、町が直接実施するほか、次の各号のいずれかの方法により提供するものとする。
(1) 法第115条の45の3に基づく指定事業者(以下「指定事業者」という。)により実施する方法
(2) 施行規則第140条の62の3第2項に定める基準に適合する者に委託して実施する方法
(3) 地域において活動している特定非営利法人、ボランティア団体等に対して、要支援者及び事業対象者(以下「要支援者等」という。)に対するサービス提供を条件として、その立ち上げ経費及び活動に要する費用を補助することにより実施する方法
(1) 訪問型サービス(基準型) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した額(その額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に事業のサービスに要した費用の額とする。)(以下「訪問型サービス基準額」という。)の100分の90に相当する額
(2) 訪問型サービス(緩和型) 指定事業者により実施する場合において、訪問型サービス基準額以下の範囲内で別に定める額の100分の90に相当する額
(3) 通所型サービス(基準型) 平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に係る平成26年改正前法第53条第2項第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に事業のサービスに要した費用の額とする。)(以下「通所型サービス基準額」という。)の100分の90に相当する額
(4) 通所型サービス(緩和型) 指定事業者により実施する場合において、通所型サービス基準額以下の範囲内で別に定める額の100分の90に相当する額
(1) 訪問型サービス(基準型) 訪問型サービス基準額の100分の10に相当する額
(2) 訪問型サービス(緩和型) 指定事業者により実施する場合において、訪問型サービス基準額以下の範囲内で別に定める額の100分の10に相当する額
(3) 通所型サービス(基準型) 通所型サービス基準額の100分の10に相当する額
(4) 通所型サービス(緩和型) 指定事業者により実施する場合において、通所型サービス基準額以下の範囲内で別に定める額の100分の10に相当する額
3 別表中に定める事業のうち、指定事業者により実施する事業以外の事業の利用者負担額は、町と事業の運営主体が協議して定めるものとする。
(支給限度額)
第9条 事業対象者が前条に規定する事業を利用する場合の1月の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算出した要支援状態区分が要支援1の者に係る介護予防サービス費等の支給限度額相当とする。
2 前項の規定に関わらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等)により、町長が認めた場合は、事業対象者の1月の支給限度額は、要支援状態区分が要支援2の者に係る介護予防サービス費等の支給限度額相当とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当額の支給)
第10条 総合事業によるサービス利用に係る利用料が著しく高額であるときは、当該要支援者等に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項の支給の対象となるサービスは、指定事業者が行うサービスとする。
(利用の申請)
第11条 要支援者等が訪問型サービス、通所型サービス及びその他の生活支援サービスを利用しようとするときは、月形町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(利用の決定の効力)
第13条 前条第1項に規定する総合事業の利用の決定は、当該決定の日から効力が生じるものとする。
(1) 要支援者については、要支援認定の有効期間の終了する日
(2) 事業対象者については、効力の生じた日の翌月の初日から24月を最大として町長の定める日。ただし、効力の生じた日が月の初日である場合はその日から24月を最大として町長の定める日
(利用の変更等)
第15条 事業の利用を変更し、中止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ月形町介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条、第8条関係)
事業名 | 事業内容 | 対象者 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 訪問型サービス(基準型) | 平成26年改正前法の介護予防訪問介護に相当するサービス | 要支援者及び事業対象者 |
訪問型サービス(緩和型) | 事業者指定又は委託により実施する、調理、掃除、買い物、ゴミ出し等の生活支援サービス | |||
訪問型サービス(住民主体型) | ボランティア等により提供される生活援助等の多様なサービス | |||
訪問型サービス(短期集中型) | 保健又は医療の専門職が、心身の機能低下がある者に対し、訪問による相談、指導等を行う。 | |||
通所型サービス | 通所型サービス(基準型) | 平成26年改正前法の介護予防通所介護に相当するサービス | ||
通所型サービス(緩和型) | 事業者指定又は委託により実施する、高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資する事業 | |||
通所型サービス(住民主体型) | ボランティア等により提供される通所型サービス | |||
通所型サービス(短期集中型) | 保健又は医療の専門職が、高齢者の生活機能向上を目的とした介護予防プログラムを実施する。 | |||
その他生活支援サービス | 栄養改善を目的とした配食サービス、一人暮らし高齢者等への見守りサービス等 | |||
介護予防ケアマネジメント | 要支援者及び事業対象者に対し、適切な事業が包括的かつ効果的に提供されるよう必要な援助を行う。 | |||
一般介護予防事業 | 介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及啓発を行う。 | 一般高齢者及びその支援のための活動に関わる者 | |
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成及び支援を行う。 | |||




