○月形町介護保険条例施行規則
平成17年3月23日
規則第6号
注 令和4年5月から改正経過を注記した。
月形町介護保険条例施行規則
月形町介護保険条例施行規則(平成12年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町介護保険条例(平成12年月形町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとするときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添付し、町長に届け出なければならない。
2 月形町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとするときは、介護保険資格取得・異動・喪失届にその事実が確認できる書類等を添付し、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類を添付し、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外者終了届(様式第3号)にその事実が確認できる書類を添付し、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認し、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認し、被保険者証を交付するものとする。
(負担割合証の交付等)
第6条の2 町長は、省令第28条の2第1項の規定により有効期限を定めて、介護保険負担割合証(様式第5号の2)を交付するものとする。
2 町長は、省令第28条の2第4項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認し、介護保険負担割合証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下この条において「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第6号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添付し、町長に提出しなければならない。
4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認めるときは、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分及び要支援状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分及び要支援状態区分の変更の認定申請を行う者は、介護保険要介護(要支援)状態区分変更申請書(様式第12号)に被保険者証を添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を行った者に対し、必要と認めたときは、期間を限って、被保険者証に代わるものとして被保険者の資格を証明するための介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。
3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認めるときは、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)延期通知書により当該申請者に通知するものとする。
5 町長は、法第30条第1項又は法第33条の3第1項に規定する要介護状態区分及び要支援状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項又は法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認めるときは、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態区分及び要支援状態区分の変更の認定を行ったときは、介護保険要介護(要支援)状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認めるときは、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認めるときは、介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)取消通知書(様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類指定変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添付し、町長に提出するものとする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認めるときは、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、月形町に住所を有しなくなったと認めたとき(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(利用者負担割合の変更)
第13条 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例(以下この条において「介護給付等の額に係る特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第19号)に被保険者証及び申請理由を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付等の額に係る特例を適用するときは、当該申請書の提出があった日から12月を超えない範囲で介護給付等の額に係る特例を適用する期間を定めるものとする。
(要介護旧措置入所者の利用者負担割合の変更)
第14条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する経過措置)(様式第22号)に被保険者証を添付し、町長に提出しなければならない。
4 町長は、省令第83条の6第7項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認し、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
(要介護旧措置入所者の特定入所者負担限度額の認定)
第16条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の5の規定により特定入所者の負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置者に関する認定申請)(様式第28号)に被保険者証を添付し、町長に提出しなければならない。
(利用者負担額認定証等の提出)
第17条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する経過措置)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置者に関する認定証)(以下「利用者負担額認定証等」という。)の交付を受けた者が、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額認定証等を添付し、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担額等の減額又は免除の取消)
第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担額認定証等の交付を受けた者があるときは、その認定を取り消し、当該利用者負担額認定証等を返還させ、及び減額又は免除を行った利用者負担額の全部又は一部について一時に徴収するものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特例特定入所者介護(介護予防)サービス費、特定入所者介護サービス費支給申請書(様式第31号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、介護保険(居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費、居宅介護(介護予防)住宅改修費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特例特定入所者介護(介護予防)サービス費、特定入所者介護(介護予防)サービス費、高額介護(居宅支援)サービス費)支給(不支給)決定通知書(様式第32号)(以下「特例居宅介護サービス等支給(不支給)決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(6) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)に、厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額
ア 施行法第13条第5項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、食事の特定負担限度額を控除した額
イ 施行法第13条第5項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居住の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。)から、居住費の特定負担限度額を控除した額の合計額
(8) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(9) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
ア 特定介護保険施設等における食事の提供に要した費用について法第51条の4第2項に規定する食事の基準費用額から、同項に規定する食費の負担限度額を控除した額
イ 特定介護保険施設等における居住等に要した費用について法第51条の4第2項に規定する居住費の基準費用額から、同項に規定する居住費の負担限度額を控除した額
ア 特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要した費用について法第61条の4第2項に規定する食事の基準費用額から、同項に規定する食費の負担限度額を控除した額
イ 特定介護予防サービス事業者における滞在に要した費用について法第61条の4第2項に規定する滞在費の基準費用額から、同項に規定する滞在費の負担限度額を控除した額
(介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第33号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(介護住宅改修費等の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第34号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(高額介護サービス費等の基準収入額の適用申請)
第21条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第22条の2の2第6項又は政令第29条の2の2第6項の規定の適用を受けようとする要介護被保険者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費基準収入額適用申請書(様式第34号の3)に公的年金及び給与収入が確認できる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第35号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第22条の2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第35号の2)を町長に提出しなければならない。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第23条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の減額に係る差額の支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第36号)に、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証及び介護保険施設入所期間を確認できる書類並びに現に支払った負担限度額若しくは特定負担限度額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(地域支援事業)
第24条の2 条例第1条の2第1項第1号の介護予防・日常生活支援総合事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス
イ 通所型サービス
ウ その他生活支援サービス
エ 介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
2 条例第1条の2第1項第2号に規定する包括的支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 総合相談支援業務
(2) 権利擁護業務
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
(4) 在宅医療・介護連携推進事業
(5) 生活支援体制整備事業
(6) 認知症総合支援事業
(7) 地域ケア会議推進事業
3 条例第1条の2第1項第3号に規定する任意事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 介護給付等費用適正化事業
(2) 家族介護支援事業
(3) その他の事業
(特別徴収額等の通知等)
第25条 町長は、法第136条に規定する特別徴収額等を通知するときは、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第38号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、法第138条に規定する特別徴収対象被保険者に通知するときは、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書特別徴収中止通知書(様式第39号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 町長は、法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべきときは、介護保険料還付(充当)通知書(様式第40号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により介護保険給付の支払方法の変更を決定したときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要と認めたときは支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返還するものとする。
(保険給付の一時差止め等)
第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当し、保険給付の一時差止めを行うときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除するときは、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により介護保険給付の差止めの決定をしたときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等に該当するときは、政令第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第50号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により給付額減額等に該当するときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(保険料の額の通知)
第30条 条例第6条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書によるものとする。
(延滞金の減免)
第32条 町長は、保険料の納付義務者が、条例第8条に規定する延滞金を納付することが困難であると認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
(徴収猶予の取消)
第34条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅したときは、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料の減免)
第35条 条例第10条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書に申請理由を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
3 条例第9条第1項第5号に規定する規則に定めるときは、次のとおりとする。
(1) 第1号被保険者が、法第63条に規定する監獄、労役場その他これに準ずる施設に1月を超えて拘禁されたとき。
(2) 第1号被保険者が、買換えのために前年中に自己が所有する居住用資産を売却したことにより得た譲渡所得の全部又は一部を債務弁済又は自己の居住用資産の購入に充てた場合において、当該債務弁済等に充てた譲渡所得があることにより、当該債務弁済等に充てた譲渡所得がなかったとした場合の政令第38条第1項各号に定める保険料率(以下「保険料率」という。)よりも高額の保険料率の適用を受けたとき。
(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。
(令8規則8・一部改正)
(減免の取消)
第36条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅したときは、減免を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第38条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料があるときは、地方税の例により処理するものとする。
(委任)
第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第18号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第12号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成27年8月1日規則第17号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の月形町介護保険条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月9日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。
附則(令和4年5月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(令和7規則5)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第3条 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月24日規則第5号)
この規則は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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附則(令和8年3月19日規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。






(令7規則5・一部改正)

(令4規則9・全改)

(令7規則5・一部改正)






(令4規則9・全改)



(令4規則9・全改)







(令4規則9・全改、令7規則5・一部改正)



(令7規則5・一部改正)

(令4規則9・全改)



(令7規則5・一部改正)



(令7規則5・一部改正)








(令4規則9・全改)





























