○月形町高額療養費の受領委任に関する取扱要綱
平成4年4月30日
告示第3号
月形町高額療養費の受領委任に関する取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に規定する国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主が当該世帯の生活を維持するために法第57条の2による高額療養費を療養取扱機関に受領に係わる権限を委任(以下「受領委任」と言う。)することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象世帯)
第2条 療養取扱機関に受領委任することができる高額療養費は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 世帯主及びその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の所得税が非課税であること。
(2) 世帯主等が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する障害の等級が3級から6級に該当する者、又はこれに準ずると認められる者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省児発第156号厚生事務次官通知)に規定する「B」の判定を受けた者、又はこれに準ずると認められる者
(4) 世帯主等がその財産につき災害又は損害を受けたとき。
(5) 世帯主等が経営する事業を廃止又は休止しているとき。
(6) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 月形町国民健康保険税条例(昭和55年月形町条例第20号)に規定する国民健康保険税を滞納している世帯については、前項の規定を適用することはできない。
2 療養取扱機関は、診療月の翌々月までに診療請求書及び委任状を町長に提出しなければならない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月以後の診療に係わる高額療養費から適用する。

