○月形町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱要綱
平成17年6月27日
訓令第19号
月形町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱要綱
(趣旨)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定による一部負担金(以下「一部負担金」という。)の徴収猶予及び減免(以下「減免等」という。)の取扱いについては、国民健康保険法及び月形町国民健康保険条例施行規則(昭和47年月形町規則第1号。以下「規則」という。)第21条に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(徴収の猶予)
第2条 町長は、次のいずれかに該当する者があるときは、一部負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 当事者又は生計維持者が、災害により、その者(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財に係る損害の金額(保険金、損害賠償金等により補われるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の取得価格の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条の第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者
(2) 生計維持者の収入が、冷害、凍霜害、干害等による農作物の不作その他これらに類する理由により、同年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(その合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)
(3) 生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業その他これらに類する理由により減少し、生活が著しく困難となった場合において、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の基準額に対し、1年間の総収入見込額(保険金、損害賠償金等により補われるべき金額又は遺族年金、障害年金、母子年金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する失業給付金、労災保険等非課税所得とされている所得を含む。)が115パーセント以下である者
(減免)
第3条 一部負担金の減免は、原則として前条各号の理由により申請のあった日以後に発生する一部負担金について、次の基準により減免の措置を講ずることとする。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
ア 500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
イ 750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
ウ 750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
ア 300万円以下であるとき | 全部 |
イ 400万円以下であるとき | 10分の8 |
ウ 550万円以下であるとき | 10分の6 |
エ 750万円以下であるとき | 10分の4 |
生活保護基準に対する総収入見込額の割合 | 軽減の割合 |
ア 100%以下であるとき | 10分の4 |
イ 100%を超え115%以下であるとき | 10分の2 |
備考 総収入見込額の算定方法
ア 収入金額が確定しているもの及び推計できるものは、その額を収入金額とする。
イ 収入金額が未確定なものについては、申請した日の属する月の3か月の平均収入に12を乗じて得た額を収入金額とする。
ウ 事業による収入は、収入金額から必要経費相当額を差し引いて得た額とする。この場合において、必要経費相当額の算定が困難なときは、前年の収入金額に占める必要経費相当額の割合を、その年の収入金額に乗じて得た額を必要経費相当額とみなす。
(申請の特例)
第4条 申請は、事前申請を原則とするが、次の各号に該当する場合は、既に継続中又は転帰に至った療養の給付に係る申請であっても受理するものとする。この場合における減免等の対象は、当該申請のあった月の前月の初日以後の一部負担金とする。
(1) 申請が遅れたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合
(2) 申請時において生活保護又は高額療養費貸付制度を活用することとしたが、その後において適用がうけられないことが判明した場合
(1) 徴収猶予の期間は、3月以内の各月の一部負担金所要額につき、各6月以内の期間を限って決定するものとする。この場合1月とは、暦月を単位とする。(減免の期間の開始日が月の中途であっても当該月は、1月となり、減免の期間の最終日は、その月の末日となる。以下同じ。)
(2) 減免の期間は、3月以内の期間を限って決定するものとする。
(証明書の交付等)
第6条 証明書は、減免について1月ごとに発行する。ただし、減免の期間の開始日から当該月の末日までの間が短い場合は、当月分及び翌月分の証明書をそれぞれ1枚づつ同時に発行する。
2 証明書番号は、減免期間の2月以上の場合は枝番を使用し、被保険者が複数の療養取扱機関にかかる場合及び同一世帯で2人以上が療養取扱機関にかかる場合は同一番号を使用するものとする。
3 徴収猶予を受けている者に対しては2月ごと、減免を受けている者に対しては証明書発行の都度、収入状況を証明する書類の提出を求めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年11月10日訓令第41号)
この訓令は、公布の日から施行する。