○月形町国民健康保険条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第1号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

月形町国民健康保険条例施行規則

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令及び月形町国民健康保険条例(昭和34年月形町条例第8号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の運営)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に会長1人、会長代理1人を置き、公益を代表する委員のうちから全員が選挙する。

2 会長、会長代理の任期は委員の任期とする。

3 会長に事故あるときは会長代理がその職務を代行する。

第3条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし委員の定数の3分の1以上の者から招集の請求があった場合は協議会を開かなければならない。

2 会長は、協議会を招集するときは町長に通知しなければならない。

第4条 協議会は、条例第2条各号の代表の委員1人以上を含む定数の半数以上の委員の出席がなければ成立しない。

第5条 協議会の議長には会長がこれに当たる。

第6条 協議会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第7条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは町長又は関係職員に対し、説明を求め又は資料の提出を求めることができる。

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事その他運営につき必要な事項は会長が協議会に諮って定める。

(被保険者の届出)

第9条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主がその世帯の属する被保険者の資格の取得、並びに喪失に関する事項、又はその他必要な事項を届け出たときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無、及び被保険者の資格の有無、並びに喪失の適否等を確認のうえ受理しなければならない。

(被保険者台帳の作成)

第10条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、職業、被保険者資格得喪年月日並びにその事由を明らかにするため又は保険給付を行うに当たって給付対象者の確認及び被保険者証番号の確認を行うため被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(様式第1号)を作成しなければならない。

(被保険者異動状況整理簿等の作成)

第11条 町長は、被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基づき資格の取得又は資格を喪失したときは、国民健康保険被保険者資格取得喪失届(様式第2号)を提出させその異動状況を速やかに被保険者異動整理簿(様式第3号)に記載整理しなければならない。

(被保険者証の交付、検認及び更新)

第12条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を交付しなければならない。

2 町長は、被保険者が法第116条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該被保険者の属する世帯主に届書(様式第4号)を提出させ、別個の被保険者証を交付しなければならない。

3 町長は、被保険者の属する世帯主に交付した被保険証を適宜検認し、1年ごとに更新するものとする。

4 前項の検認を行うに当たっては、被保険者台帳と照合し、その内容に相違あるときは所要の手続を経て関係書類を整備しなければならない。

5 前項の確認を経て被保険者証を交付するときは、被保険者証右上欄に検認印(様式第5号)を押印し交付しなければならない。

6 第3項の検認、又は更新のため旧証を提出している間において療養の給付を受けようとするときは、被保険者の世帯主は町長に申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

7 前項の規定による届出がされたとき、町長は速やかに国民健康保険受給資格証明書(様式第7号)を交付しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第13条 町長は、国民健康保健法施行規則(昭和33年厚生省令第33号)第7条の規定に基づき被保険者証再交付申請書(様式第8号)が提出されたときは、被保険者台帳に必要事項を記載整理するとともに、被保険者証再交付整理簿(様式第9号)に記載整理しなければならない。再交付後失った被保険者証を発見しこれを返還したときもまた同様とする。

(看護、移送の承認)

第14条 看護は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条及び第6条に規定する看護師又は准看護師によって行うものとする。

2 被保険者が看護移送承認申請(様式第10号)を行うに当たって、前項の規定による看護師を求めることができず、やむなく看護補助者を求めたときはその事由及び看護補助者が主治医又は看護師の指揮下にある旨、又は指揮下に入る旨の証明書(様式第11号)を添付して申請しなければならない。

3 被保険者から看護(移送)承認申請書の提出を受け審査決定したときは、町長は速やかに承認、不承認の旨を申請者に通知(様式第12号)するとともに、国民健康保険看護移送承認、不承認整理簿(様式第13号)に記載整理しなければならない。

(法第43条第3項及び法第56条第2項の差額支給)

第15条 被保険者の属する世帯主が、法第43条第3項及び法第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは、国民健康保険療養給付差額支給申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。

(療養費の支給)

第16条 被保険者の世帯主が法第54条及び国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号。以下「法施行法」という。)第14条第3項の規定に基づき療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第15号)次の各号に掲げる療養費の区分により、それぞれの証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付して申請しなければならない。

(1) 医科及び歯科診療

診療に要した費用に関し、診療に従事した医師、又は費用取扱機関の発行する領収書(様式第16号様式第17号)

(2) 薬剤

薬剤の受領に要した費用に関し、薬剤の発行する領収書(様式第18号)

(3) 看護

 看護に従事した者の発行する国民健康保険看護領収書(様式第19号)

 看護承認通知書

(4) 移送

 移送に従事した者の発行する国民健康保険移送領収書(様式第20号)

 移送承認通知書

(5) 柔道整復師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書(様式第21号)

 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書。ただし、施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあること。又は、医師についてその旨を確認した場合においてはこの限りではない。

(6) あんま、はり、きゅう師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内訳書

 その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書

(7) 輸血に要する血液代

 供血者の発行する生血代領収書

 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施に係る証明書

(8) 補装具

 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書

 補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書

2 前項の規定による療養費支給申請書の提出を受け審査決定をしたときは、町長は速やかに支給又は不支給の旨を申請者に通知(様式第22号)するとともに国民健康保険療養費支給額整理簿(様式第23号)に記載整理しなければならない。

(出産育児一時金の支給)

第17条 被保険者の世帯主が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第24号)に戸籍主務者の認印を得て町長に提出しなければならない。

2 出産育児一時金は、妊娠4か月以上の場合の出産(死産を含む。)に対しすべてこれを支給する。

3 双児等の出産に対しては、1児排出を1出産とし、出産児数に応じてこれを支給するものとする。

4 町長は、第1項に規定する申請が、条例第6条第1項ただし書きの規定により、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、出産一時金に12,000円を加算する。

(令5規則8・一部改正)

(葬祭費の支給)

第18条 被保険者の死亡に関し葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第25号)に戸籍主務者の認印を得て町長に申請しなければならない。ただし、死亡診断書若しくは死体検案書を必要とする場合は当該書類を提示しなければならない。

2 前条及び前項の規定による申請書の提出を受け審査決定したときは、必要事項を被保険者台帳に記載整理しなければならない。

(第三者行為による傷病の届出等)

第19条 被保険者の療養の給付に係る疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、この被保険者の世帯主は速やかにその旨を町長に提出しなければならない。(様式第26号)

第20条 町長は、前条の届出を受理したときは、速やかに内容調査し、保険給付の可否を処理伺(様式第27号)をもって決定しなければならない。(様式第27号の1)

2 町長は、前条の決定が法第64条第1項に該当するときは速やかに第三者に対し、損害賠償の請求権(様式第28号)を行うとともに被保険者の世帯主に対しその旨通知(様式第29号)しなければならない。療養の給付途中において前項の届け出を受理しかつその時点においてまだ損害賠償額の決定並びに支払いが行われていない場合においても同様とする。

3 町長は、前項の規定により求償を行った後において、被害者である被保険者並びに届出人及び加害者の使用主、その他関係者に対し、事故発生の原因、過失の程度、示談の状況及び療養に関する医師の意見等につき別紙調書(様式第30号様式第31号)により調査し、その経過を明らかにしておかなければならない。

4 町長は、損害賠償額が決定し、又は支払われたときは速やかに前項の規定による調書を添付し処理伺(様式第32号)をもって損害賠償請求額及び返還金の額を決定し、別途納付書を添付の上関係者に請求(様式第33号)しなければならない。

5 町長は、賠償以後の部分に係る診療費のうち、町が支払わなければならない診療報酬額がある場合には速やかに町に対して請求できうる診療報酬額を当該療養取扱機関に対して通知(様式第34号)するものとする。

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第21条 町長は、一部負担金の支払、又は納付の義務を負う世帯主が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請により6月以内の期間に限ってその一部負担金の支払を猶予するものとする。この場合において、当該療養取扱機関に対する支払いに代えて当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。

(1) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(2) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。

(3) 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

2 町長は、世帯主が、前項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において、必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。

3 世帯主は、前項の措置を受けようとするときは国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除申請書(様式第35号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出を受け審査決定した場合は速やかに国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除承認(不承認)決定通知書(様式第35号の1様式第35の2号)を申請者に交付し、承認の決定を受けた者に対しては、国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除証明書(様式第36号)を交付しなければならない。

5 町長は、一部負担金の徴収猶予、減免の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その猶予、減免を行った一部負担金の全額又は一部について取消し、若しくは一時に徴収することができる。この場合においてはその旨世帯主に通知(様式第37号)しなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた者が、資力又はその他事情が変化したため徴収猶予をすることが不適当と認められたとき。

(2) 詐欺その他不正の行為により、一部負担金の納入を免れようとする行為が認められるとき。

(3) 詐欺その他不正の行為により一部負担金の減免を受けたと認められるとき。

6 町長は、前項第3号の場合において、被保険者の療養取扱機関に対し、取消の旨を通知(様式第37の1号)するとともに世帯主がその取消しの日の前日までの間に減額、又は免除により、その支払を免れた額を世帯主から徴収するものとする。

(継続療養申請及び証明書交付整理簿の作成)

第22条 町長は、法第55条第1項及び法施行法第5条第3項の規定に基づき、国民健康保険継続療養の適用を受けようとする者がある場合は、申請書(様式第38号)を提出させ国民健康保険継続療養証明書(様式第39号)を交付し、速やかに被保険者台帳に必要事項を記載するとともに、国民健康保険継続療養証明書交付整理簿(様式第40号)に記載整理しなければならない。被保険者が継続療養証明書を返還した場合においても同様とする。

(療養給付の記録)

第23条 町長は、療養の給付状況を明らかにしかつその適正な給付を期するために給付記録台帳に所要事項を記入整理しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(国民健康保険運営協議会規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 月形町国民健康保険運営協議会規則(昭和34年月形町規則第3号)

(国民健康保険健康家庭表彰規則の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 月形町国民健康保険健康家庭表彰規則(昭和33年月形町規則第2号)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

4 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を受けようとする者は、別に定める様式を町長に提出しなければならない。

(昭和51年11月6日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から適用し、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成16年12月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成30年5月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の月形町国民健康保険条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年7月20日規則第9号の1)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年5月8日規則第12号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第17条第4項の規定は、この規則の施行の日以後の出産について適用する。

様式(省略)

月形町国民健康保険条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第1号
昭和51年11月6日 規則第4号
平成14年3月15日 規則第3号
平成16年12月22日 規則第16号
平成17年6月27日 規則第15号
平成30年5月24日 規則第6号
平成30年7月20日 規則第9号の1
令和2年5月8日 規則第12号の2
令和5年3月20日 規則第8号