○〔旧〕月形町融雪設備設置補助及び資金融資あっせんに関する要綱
平成9年9月1日
要綱第12号
月形町融雪設備設置補助及び資金融資あっせんに関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、融雪設備を設置する者に対する補助及び設置に要する資金の融資あっせんに関し必要な事項を定め、もって冬期間における生活環境の向上を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「融雪設備」とは融雪水が公道や隣地に流れて、凍結、凍上等の被害を与えることのないように処理されている次の各号に掲げるものとする。
(1) 融雪機、融雪槽 地下埋設型で市販されているもの。ただし、移動型を除く。
(2) ロードヒーティング 電気等を熱源とする発熱体が埋設され、市販されているもの。ただし、移動型のパネル、マット型式のものを除く。
(対象者)
第3条 補助及び融資のあっせんを受けることができる者は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。
(1) 町内に住所を有し融雪設備の適正な維持管理ができること。
(2) 融雪設備を設置する敷地内に設置者が居住していること。
(3) 町税を滞納していないこと。
2 既にこの要綱において、融雪設備の設置に要する補助又は融資のあっせんを受けた者は対象としない。
(補助及び融資のあっせん)
第4条 町長は、融雪設備を設置しようとする者に対し、予算で定める範囲内で補助金を交付することができる。
2 町長は、融雪設備を設置しようとする者に対し、その設置に要する資金(以下「資金」という。)について、町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の融資をあっせんすることができる。
(補助金の額及び融資のあっせん条件)
第5条 補助金の額は、融雪設備の設置に要する費用の3分の1以内の額とし、千円単位で20万円を限度とする。ただし、1千円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てた額とする。
2 資金の融資条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 融資利率は、町と取扱金融機関が別に定めた利率とする。
(2) 融資金額は、融雪設備の設置に要する費用から前項に規定する補助金を控除した額とし1万円単位で60万円を限度とする。
(3) 償還回数は、取扱金融機関が定めるものとする。ただし、期間内において繰り上げ償還することができるものとする。
(4) 取扱金融機関が指定する保証の措置を講ずることができる者であること。
(補助金の交付及び融資のあっせん申請)
第6条 補助金の交付及び融資のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は融雪設備設置補助及び資金融資あっせん申請書(様式第1号)及びその申請書に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第7条 町長は、申請を受理した日から14日以内に内容を審査し、補助金の交付及び融資のあっせんの可否を決定し、融雪設備設置補助及び資金融資あっせん通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(設置の完了)
第9条 設置者は、融雪設備の設置を完了したときは、速やかに融雪設備設置工事完了報告書(様式第4号)及びその報告書に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前条の規定によるあっせん通知に基づき、設置者との間に融資に関する契約を締結し、資金を融資するものとする。
(補助金の交付及び融資あっせんの取消し、返還)
第12条 町長は、設置者が偽りその他不正な行為により補助金の交付及び融資のあっせんを受けたとき、又は補助金等の交付決定の内容及びこれに付した要件に違反した者に対して補助金及び融資のあっせんを取り消し返還をさせることができる。
(契約)
第13条 町と取扱金融機関は、融資に関する業務の取扱、その他必要な事項について契約を締結するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(要綱の失効等)
2 この要綱は、平成14年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の規定の適用については、この要綱の失効後もなおその効力を有する。






