○月形町ゴルフ場使用農薬等指導要綱
平成3年3月1日
告示第6号
月形町ゴルフ場使用農薬等指導要綱
(目的)
第1条 月形町内のゴルフ場で使用される農薬及び肥料(以下「農薬等」という。)の安全かつ適正な使用と管理を確保し、農薬等による周辺環境汚染と動植物への被害を未然に防止するため、必要な事項を定め、良好な環境の保全に寄与するとともに、町民の健康と財産の保護に資することを目的とする。
(1) 農薬とは、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「農薬法」という。)第1条の2第1項に規定する農薬をいう。
(2) 肥料とは、肥料取締法(昭和25年法律第127号。以下「肥料法」という。)第2条第1項に規定する肥料をいう。
(3) ゴルフ場とは、町内で既に造成を完了し営業中のゴルフ場及び造成中のゴルフ場並びに造成計画手続中のゴルフ場をいう。
(4) 事業者とは、町内でゴルフ場を経営し又は経営しようとしている者をいう。
(登録農薬及び登録肥料の使用)
第3条 事業者は、病害虫の防除、雑草の除去等の目的でやむを得ず農薬を使用するときは、農薬法第2条第1項及び第15条の2第1項の規定により農林水産大臣の登録を受けた農薬を使用しなければならない。
2 事業者は、施肥を行う場合、肥料法第7条及び第8条の規定による登録を受け、又は同法第16条の2及び第22条の規定による届出のあった肥料を使用しなければならない。
(農薬等の表示事項の遵守)
第4条 事業者は、農薬の使用に当たっては、農薬法第7条に規定する登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法、貯蔵上又は使用上の注意事項、その他の農薬表示事項を遵守しなければならない。
2 事業者は、肥料の使用に当たっては、使用上の注意事項その他の肥料表示事項を遵守しなければならない。
(低毒性農薬の使用と環境保全)
第5条 事業者は、農薬等の使用に当たっては、次に掲げる各号を遵守しなければならない。
(1) 農薬を使用する場合は、低毒性農薬を選択し、使用量は、必要最小限の散布に努める。
(2) 周辺地域に飲用に供されている井戸等(家畜飲用施設も含む。)がある場合には、当該水源に汚染が生じないよう対策を講じること。
(3) 散布した農薬が河川、沼、溜池等に直接流出しないよう調整池、沈澱池を設け、沈澱、分解、希釈などによる農薬濃度低減に努める。
(4) 散布した農薬がゴルフ場敷地外に飛散しないように努める。
(5) 農薬の使用に当たっては、雨、風等気象条件に十分留意するとともに傾斜地の度合など地形を考慮し、周辺環境に影響を及ぼさないよう努める。
(6) 農薬取締法施行令(昭和46年政令第56号。以下「農薬令」という。)第4条に規定する水質汚濁性農薬を使用してはならない。
(7) 事業者は、いずれの場合でも空中散布をしてはならない。
(被害の防止)
第6条 事業者は、農薬を使用するに当たっては、農薬散布従事者、ゴルフ場の従業員及び利用者、周辺住民、動植物、飲用水施設等に対する十分な被害防止対策を講じなければならない。
(農薬散布の連絡)
第7条 事業者は、農薬を9ホールを超えて散布しようとするとき、事前に利水関係者、周辺住民及び町長に対し、その旨を連絡しなければならない。
(農薬等の適正な保管)
第8条 事業者は、農薬等の盗難、紛失、飛散、流失等を防止するため、施錠可能な専用保管庫に農薬等を保管しなければならない。
(農薬等管理責任者設置)
第9条 事業者は、農薬等の安全かつ適正な使用及び管理を行うため、農薬等管理責任者を置かなければならない。
(農薬等の購入)
第10条 事業者は、農薬を購入しようとするときは、農薬法第8条第1項の規定による届出販売業者から購入しなければならない。
2 事業者は、肥料を購入しようとするときは、肥料法第23条第1項の規定による届出販売業者から購入しなければならない。
(従業員等の健康管理)
第11条 事業者は、農薬使用(散布)について、次に掲げる各号を遵守しなければならない。
(1) 農薬散布をするときは、防除作業衣の着用、正しい作業方法、使用機器の整備と使用訓練に努め、従業員の健康と保護に配意するとともに、安全を図らなければならない。
(2) 従業員及び利用者の健康に影響を及ぼさないよう作業時間、作業場所等に十分留意しなければならない。
(3) 従業員の健康管理のため、事業者の責任において、年間2回以上の健康診断を受診させなければならない。
(防除の委託)
第12条 事業者は、病害虫及び雑草の防除等を他に委託しようとするときは、農薬法第11条第1項の規定による届出を行っている防除業者を選定しなければならない。
(排水管理)
第13条 事業者は、ゴルフ場から排出される水を管理するためにゴルフ場で使用される農薬等に関する環境保全指導要綱(平成2年4月1日北海道制定)による排水管理計画書を作成し、これに基づき対策を実施しなければならない。
(ゴルフ場の水質検査)
第14条 事業者は、ゴルフ場の調整池、沈澱池等にゴルフ場設置地域で一般に生息可能な魚類を飼育するなど、水質の汚濁等の状況を常時監視しなければならない。
2 事業者は、ゴルフ場より排出される水を最終排水口において採取し次により、水質検査を実施しなければならない。
(1) 水質検査項目については、毎年度当初、月形町と事業者で協議して決定する。
(2) 事業者は、農薬を散布した後24時間以内に異状降雨があった場合には速やかに最終排水口において、水質検査を実施する。
(3) 事業者は、水質検査結果を記録し3年間保存する。
(1) 事業者は、ゴルフ場周辺地域において飲用に供している井戸等で、町長が指定するものについて、月1回以上の水質検査を実施する。
(2) 河川に排出される排水の水質検査は、3月から12月までの間に2か月に1回以上実施し、検査の要求があった場合は、随時検査を実施する。
(3) 前2号のほか、農薬等使用後24時間以内に異状気象などにより、飲用水等施設管理者より検査の要求があった場合は、町に報告するとともに随時検査を実施する。
(周辺環境の影響調査)
第16条 事業者は、ゴルフ場及び周辺の環境について常に注意を払い、排出水等の色、臭気並びに周辺動植物に異常が認められたときは、直ちに町に連絡するとともに、原因を究明し、環境保全の対策を講じなければならない。
(毒性データの保持)
第18条 事業者は、農薬を購入するときは、当該農薬に関する毒性及び残留性試験データを取り寄せ、事業所内に保管しなければならない。
2 事業者は、町長から前項のデータの提出を求められたときは、速やかに提出しなければならない。
(立入調査等への協力)
第19条 事業者は、町長が農薬等の使用に関して立入りの必要が生じたときは、関係職員等による現地調査及び農薬等の使用に関する書類の閲覧に協力しなければならない。
(指示事項等)
第20条 町長は、農薬の使用等について必要があると認めるときは、事業者に対しゴルフ場の管理に関して改善すべき事項を指示することができる。
(農薬等による事故発生時の措置及び報告)
第21条 事業者は、農薬等の流出、飛散等により周辺住民、動植物、水源等に被害が発生したとき、又は発生するおそれのあるとき、その旨を直ちに町及び関係機関並びに被害を受ける関係者に報告するとともに、原因を究明して適切な措置を講じなければならない。
(農薬等の安全使用に関する協定)
第22条 町長は、農薬等の安全かつ適正な使用を確保するため、事業者との間に農薬等使用に関する協定をすることができる。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成3年3月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式(省略)