○月形町ゴルフ場開発の規制に関する要綱

平成3年3月1日

告示第5号

月形町ゴルフ場開発の規制に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、ゴルフ場開発事業の指導に関し必要な事項を定め、その事業の適正な施行を確保することにより、災害の発生を防止し、自然環境の保全、良好な生活環境の確保を図り、調和のとれた、土地利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ゴルフ場 地方税法(昭和25年法律第226号)に規定するゴルフ施設をいう。

(2) 開発事業 ゴルフ場の用に供する目的で一団の土地について行う土地の区画形質の変更に関する事業をいう。

(3) 開発区域 開発事業を施行する土地の区域をいう。

(4) 事業者 開発事業を行う者をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、開発事業の計画及び実施に当たっては、関係法令(条例及び規則を含む。)及び要綱に基づく指導に適合させるとともに、地域住民の意見を尊重し、その理解と協力を得られるように努めなければならない。

2 事業者は、町が行う緑化推進のため基金造成事業及び自然環境の保全に関する事業、並びに緑化事業の推進を主たる目的とする団体が行う事業等に積極的に協力しなければならない。

3 事業者は、工事の完成及び工事の施工に伴う災害の発生防止等に関し、工事施工者(開発事業に係る工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施工するものをいう。)と連帯して責任を負わなければならない。

(開発事業の適用)

第4条 この要綱に定める開発事業(市街化区域内において施行されるものを除く。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事業について適用する。

(1) ゴルフ場の新設に係る開発事業で、開発区域面積が20ヘクタール以上のもの

(2) 既存のゴルフ場で一体的な5ヘクタール以上20ヘクタール未満の開発事業で既存部分との合計面積が20ヘクタール以上であるもの

(3) 前2号以外であっても、この要綱の目的を達成するため必要と認められる開発事業

(ゴルフ場の総面積の規制)

第5条 この要綱の目的を達成するため、ゴルフ場の総面積については、既設又は造成中若しくは、法令に基づく許認可申請中のゴルフ場の面積が、町面積のおおむね3パーセント以内とする。

(計画の策定等)

第6条 事業者は、開発事業の計画策定をするときは、次の基準に適合するものでなければならない。

① 一般的基準

次の事項のすべてに該当し、確実に開発事業を行うことができるものであること。

(1) 国、道、及び町の土地利用に関する計画との調整を図られていること。

(2) 開発事業の実施について、必要な許認可等を受けることができるものであること。

(3) 許認可を得た日から起算して、6月以内に確実に開発事業に係る工事に着手することができるものであること。

(4) 開発事業を行うために必要な資力、信用、実績等を有する者が事業者であり、かつ資金計画が自己資金、融資、立替工事等により措置されており、会員の募集による入会金、預託金等を財源に見込んでいないものであること。

(5) 農薬については、原則として無農薬とするが、それまでの経過として農薬を使用する場合は積極的に減量策が図られているものであること。

(6) 地域の振興及び発展に寄与する施設とすること。

② 立地基準

次に掲げる地域等の全部又は一部が開発区域内に所在しないものであること。ただし、計画時において法的措置により解除が見込まれるものは除く。

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に規定する農用地区域

(2) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)に規定する鳥獣保護区の特別保護地

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく史跡、名勝及び天然記念物の指定地区

(4) 北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)に規定する環境緑地保護地区

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第8号、第9号及び第11号の保安林(保安林予定森林を含む。)として指定された森林並びに同法第33条第1項の規定による指定施業要件において伐採を禁止する旨定められた保安林(保安林予定森林を含む。)並びに同法第41条第1項に規定する保安施設地区(保安施設予定地を含む。)

(6) 飲料水の水源又は水源に予定されている箇所より上流の河川等の流域(地形上、開発区域内の雨水及び汚水等が、当該流域に流入するおそれのある地域を含む。)

(7) 国、北海道又は団体が行う農地基盤整備事業、農地開発事業、林道開発事業等の農林業関係及び公共事業の完了した区域又は施行中の区域

③ 設計等の基準

次に掲げる事項が考慮されているものであること。

(1) ゴルフ場のホールの数が18ホール(増設の場合は9ホール)以内であること。

(2) がけ崩れ、土砂の流出、地滑り、出水等の災害の防止に万全の措置が講じられていること。

(3) 自然環境の改変を最小限にとどめるとともに、植生の回復等適切な措置が講じられていること。

(4) 開発区域内の現存森林を積極的に保存するとともに、開発区域の面積の60パーセント以上の樹林地(手付かず50パーセント以上、その他植林地含む。)を開発区域内にほぼ均等に配置する措置が講じられていること。

(5) コースの配置設計に当たっては、コース間の樹林帯が最低20メートル以上確保されていること。

(6) 洪水調整池及び河川工作物の設計雨量は30年確率とする。

(7) 飲料水等の水質に影響を及ぼさず、かつ、河川水、地下水等の水質保存と水資源の確保が講じられていること。

(8) 開発区域内の農地の面積は、当該開発区域面積に占める比率が50パーセント以下であること。

(9) 地域住民の生活環境に支障を及ぼさないよう、必要な措置が講じられていること。

2 開発区域の面積が150ヘクタールを超える事業者は、当該開発事業の計画に係る環境影響評価を北海道が定める環境影響評価の技術的方法の一般的指針(昭和53年12月25日北海道公報13765号)の例により、実施しなければならない。

(地権者等の同意)

第7条 事業者は、あらかじめ開発区域内の土地の地権者全員並びに当該開発事業により影響を受けるおそれがある周辺地域の農林漁業者等の同意及び当該開発区域の隣接地の地権者の同意を得なければならない。

(事前協議)

第8条 事業者は、開発事業を行おうとするときは、関係法令に基づく許認可等の申請等の手続の前に、当該開発事業の計画について、町長に協議しなければならない。

2 前項に規定する事前協議(以下「協議」という。)をしようとする事業者は、次に掲げる書類を添付して、ゴルフ場開発事業事前協議書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長は、第3号及び第5号に掲げる書類については、相当期間提出を猶予することができる。

(1) 開発事業計画概要書及び資金計画書

(2) 開発区域内の土地の現況、所有者等に関する調書

(3) 環境影響評価書(第6条第2項に規定するものに限る。)

(4) 開発区域内の地権者の同意書

(5) 隣接地権者の同意書

(6) 工事誓約書

(7) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定による協議を受けた場合、この要綱等に適合するか、否かを審査し、同意又は不同意を決定した時は、当該事業者にその結果を通知する。

4 町長は、前項の審査の結果、協議が整い双方が同意した場合に限り、許可申請に向けた一連の手続を行う。

5 町長は、第3項の規定により事業者に同意書を送付した日から起算して6月以内に正当な理由なく開発許可の申請を事業者がしない場合は当該協議が行われなかったものとする。

(計画の変更)

第9条 事業者は、協議が整った日以後、当該開発事業の計画の変更を行う場合は、当該変更に関し新たな協議を行うものとする。ただし、軽微な変更等、町長が協議を行う必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(開発事業の継承)

第10条 協議が整った日以後においては、開発事業の事業者の地位の継承は、相続、合併等の一般継承による場合を除き、継承を認めないものとする。

(会員の募集時期)

第11条 事業者は、開発事業に係る工事の着手後でなければ、ゴルフ場の会員(入会金、預託金等を払込み、当該ゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で利用する者をいう。)の募集を行うことができない。

(地域振興対策)

第12条 事業者は、ゴルフ場の新設に係る当該開発事業の協議の時点で、当該開発区域の周辺地域若しくは町全体の振興に寄与する開発計画又は施設計画など、当該ゴルフ場新設のほか複合的開発計画を提示しなければならない。

2 事業者は、複合的開発及び施設についても第8条を準用する。

3 複合的開発区域及び施設に係る面積については、第5条の面積に算入されない。

4 事業者は、複合的開発計画について町長と協議し、町長の意見を尊重しなければならない。

(協定の締結)

第13条 事業者は、開発事業の申請を行うときは、事業計画に関する公共施設の管理者(管理者となるべき者も含む。)及び利害関係者との間において、事業の施行、災害及び公害対策、並びに営業等に関し、必要な事項について協定を締結しなければならない。

この要綱は、平成3年3月1日から施行する。

画像画像

月形町ゴルフ場開発の規制に関する要綱

平成3年3月1日 告示第5号

(平成3年3月1日施行)