○月形町安全で安心なまちづくり条例
平成17年12月19日
条例第28号
月形町安全で安心なまちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心して暮らすことができるまちづくりについて、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりを総合的に推進し、もって町民が安心して暮らすことができる安全な社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 町民 町内に住所を有する者及び町内に滞在する者をいう。
(2) 事業者 町内において事業を営む法人若しくは個人又はその他の団体及び町内に存する土地及び建物その他の工作物を所有し、又は管理するものをいう。
(基本理念)
第3条 町、町民及び事業者は、自らの安全は自らが創造していくという意識を基本として、それぞれの役割分担による協働の下に一体となって推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、安全で安心なまちづくりを推進するために、必要な施策を策定し、実施し、及びその成果を公表しなければならない。
2 町は、前項の規定により策定する施策に町民及び事業者の理解と協力を得るため、必要な措置を講じなければならない。
3 町は、犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する被害者等をいう。)が受けた被害を回復し、又は軽減し、及び再被害防止を図るため、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な施策を講ずるものとする。
4 町は、安全で安心なまちづくりを推進するために、国、道その他関係機関と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、日常生活における安全の確保に積極的に努めるとともに、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。
2 町民は、町が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その所有し、又は管理する土地、建物その他の工作物を適正に管理するとともに、その事業活動を行うに当たっては、自らの安全の確保に努めるとともに、安全で安心なまちづくりに協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、町が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。
(自主的な地域コミュニティづくり)
第7条 町民及び事業者は、強い連帯感の下に地域で一体となって安全で安心なまちづくりを推進するための活動を行う自主的な組織を形成するよう努めるものとする。
(啓発活動の推進)
第8条 町は、町民及び事業者が自主性をもって安全で安心なまちづくりを推進することができるように、必要な安全に関する啓発活動を行うものとする。
(人材の育成)
第9条 町及び事業者は、安全で安心なまちづくりを推進するための活動を支える人材を育成するように努めなければならない。
(安全に関する主体的学習)
第10条 町民及び事業者は、安全で安心なまちづくりについて積極的に学習するように努めるものとする。
(推進体制)
第11条 町は、安全で安心なまちづくりに関する施策を総合的に推進するため、関係課等の緊密な連携及び施策の調整を図るための体制を整備するものとする。
2 町は、町民及び事業者と連携し、安全で安心なまちづくりに関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。