○月形町スズメバチ等駆除費補助金交付要綱

平成26年3月24日

告示第15号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

月形町スズメバチ等駆除費補助金交付要綱

(目的)

第1条 この告示は、スズメバチ等の駆除に要した費用の一部を補助することにより、その費用負担を軽減し、早期駆除及び町民生活の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「スズメバチ等」とは、人に危害を及ぼすおそれのあるハチ類とする。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、町内において土地又は建物を所有若しくは賃借する者で、当該土地又は建物内に営巣したスズメバチ等の駆除を駆除業者に依頼し、駆除した者とする。ただし、国及び地方公共団体を除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、スズメバチ等の駆除に要した費用の3分の2以内とし、駆除1件当り10,000円を上限とする。

(令5告示24・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ月形町スズメバチ等駆除費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 駆除作業前及び駆除作業後の現場写真

(2) 領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付申請等の委任)

第6条 申請者は、スズメバチ等の駆除を依頼した駆除業者に対し委任状(様式第2号)を提出し、補助金交付に係る申請、請求、受領及び返還に関する一切の権限を委任することができる。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、第5条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、内容の審査を行い、補助金の交付を決定したときは、月形町スズメバチ等駆除費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、却下したときは、月形町スズメバチ等駆除費補助金却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 第5条の規定により提出された申請書であって、前項の規定により適当と認められたものは、この補助金に係る実績報告書とみなす。

3 第1項の規定により提出された申請書に対し交付する交付決定通知書は、この補助金に係る額の確定通知書とみなす。

(補助金の請求等)

第8条 申請者は、前条1項の規定による交付決定を受けたときは、月形町スズメバチ等駆除費補助金交付請求書(様式第5号)により、補助金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金決定の取消し)

第9条 町長は、第7条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 補助金の交付を受けることについて不正な行為があったとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、当該取り消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、月形町スズメバチ等駆除費補助金交付返還命令書(様式第6号)により、交付決定者に返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により、補助金の全部又は一部の返還を命ぜられた者は、当該命令書を受理した日から起算して30日以内に補助金を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は月形町補助金交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第27号の3)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日告示第29号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年3月29日告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示24・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

月形町スズメバチ等駆除費補助金交付要綱

平成26年3月24日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)