○月形町スズメバチ等駆除費補助金交付要綱
平成26年3月24日
告示第15号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
月形町スズメバチ等駆除費補助金交付要綱
(目的)
第1条 この告示は、スズメバチ等の駆除に要した費用の一部を補助することにより、その費用負担を軽減し、早期駆除及び町民生活の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「スズメバチ等」とは、人に危害を及ぼすおそれのあるハチ類とする。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、町内において土地又は建物を所有若しくは賃借する者で、当該土地又は建物内に営巣したスズメバチ等の駆除を駆除業者に依頼し、駆除した者とする。ただし、国及び地方公共団体を除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、スズメバチ等の駆除に要した費用の3分の2以内とし、駆除1件当り10,000円を上限とする。
(令5告示24・一部改正)
(1) 駆除作業前及び駆除作業後の現場写真
(2) 領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付申請等の委任)
第6条 申請者は、スズメバチ等の駆除を依頼した駆除業者に対し委任状(様式第2号)を提出し、補助金交付に係る申請、請求、受領及び返還に関する一切の権限を委任することができる。
3 第1項の規定により提出された申請書に対し交付する交付決定通知書は、この補助金に係る額の確定通知書とみなす。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 補助金の交付を受けることについて不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により、補助金の全部又は一部の返還を命ぜられた者は、当該命令書を受理した日から起算して30日以内に補助金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は月形町補助金交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第27号の3)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日告示第29号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第24号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示24・一部改正)





