○環境衛生対策事業補助金交付要綱

平成4年6月9日

告示第7号

環境衛生対策事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 月形町環境保全推進協議会(以下「協議会」という。)が自主的に推進する環境衛生対策事業に要する経費に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業の範囲)

第2条 環境衛生対策事業(以下「事業」という。)の範囲は、地域の環境衛生のために、適切かつ有意と認められる事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に掲げる事業に要した経費の額以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 協議会が前条の補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 補助を受けようとする事業の計画及び収支決算書

(3) その他必要と認める書類

(補助金の交付)

第5条 町長は、補助金の交付申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付をする。

(補助の取消及び補助金の返還)

第6条 町長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助の取消しをし、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の方法が不適当と認めたとき。

(4) 不正な行為があったとき。

(完了届)

第7条 協議会は、補助金交付の対象となった事業が完了したときは収支決算書等、関係書類を添えて完了届を、町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月18日から適用する。

環境衛生対策事業補助金交付要綱

平成4年6月9日 告示第7号

(平成19年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成4年6月9日 告示第7号
平成19年3月31日 訓令第8号