○月形町フッ化物洗口事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第29号

月形町フッ化物洗口事業実施要綱

(目的)

第1条 この告示は、北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例(平成21年北海道条例第62号)の規定に基づき、フッ化物洗口事業(以下「事業」という。)を実施することにより、幼児及び児童の歯と口腔の健康維持、増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は月形町とする。

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設は、月形町認定こども園及び月形町立月形小学校(以下「こども園等」という。)とする。

(実施対象者)

第4条 事業の対象者は、月形町認定こども園に在籍する全ての4歳児以上の幼児及び月形町立月形小学校に在籍する全ての児童(以下「対象幼児等」という。)であって、保護者から希望があった者とする。

(実施方法)

第5条 町長は、こども園等に対し、事業実施希望者の集約を依頼するものとし、事業の実施を希望する対象幼児等の保護者は、フッ化物洗口事業実施希望票(様式第1号。以下「希望票」という。)をこども園等に提出するものとする。

2 こども園等は、希望票により月形町フッ化物洗口事業実施希望者名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)を作成し、希望票とともに町長に提出するものとする。

3 町長は、名簿の写しをこども園については嘱託の歯科医師に、小学校については学校歯科医に提供し、月形町フッ化物洗口事業指示書(様式第3号。以下「指示書」という。)及び洗口液調製依頼書(様式第4号。以下「依頼書」という。)の作成を依頼するものとする。

4 町長は、前項の規定により指示書及び依頼書の提出を受けたときは、当該指示書及び事業に必要な薬剤をこども園等に配布するものとする。

5 こども園等は、洗口に使用する溶液の量、濃度、洗口方法等について、嘱託歯科医師又は学校歯科医師(以下「歯科医師等」という。)の指示書に従い事業を行うものとする。

(実績報告等)

第6条 事業を実施したこども園等は、毎年度末にフッ化物洗口事業実施報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 こども園等は、事業実施において町長に報告すべき事由が生じた場合は、速やかに報告するものとする。

3 町長は、事業の評価のため必要と認めるときは、こども園等に対し事業の実施状況及び歯科検診結果について報告を求めることができる。

(費用負担)

第7条 この事業に要する経費は、月形町の負担とする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

月形町フッ化物洗口事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第29号

(平成29年4月1日施行)