○月形町予防接種費の償還払に関する要綱

平成28年8月1日

告示第49号

注 令和7年7月から改正経過を注記した。

月形町予防接種費の償還払に関する要綱

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種の実施に伴い、町内に住所を有する者が、やむを得ない事情により、町と予防接種に係る業務委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)以外の医療機関で予防接種を受けた場合に負担する費用の一部又は全部を償還することで、予防接種を受ける機会を確保することを目的とする。

(償還払の対象者)

第2条 償還払の対象者は、月形町の住民基本台帳に登録されている者で、かつ予防接種の対象となる者又は対象となる者の保護者とする。

(令8告示34・一部改正)

(対象となる予防接種)

第3条 償還払の対象となる予防接種は、別表に掲げるとおりとする。

(償還払の額)

第4条 償還払の額は、町が契約医療機関との間で締結している当該予防接種費用の最も低い契約額と、予防接種に実際に要した費用のうちのいずれか低い方の額とする。

(償還払の申請)

第5条 償還払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた日から6月以内に、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 月形町予防接種費償還払申請書(様式第1号)

(2) 接種した医療機関の領収書

(3) 母子健康手帳又は予防接種済証、その他予防接種を受けたことが記載されているもの。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに償還払の可否を決定し、月形町予防接種費償還払決定通知書(様式第2号)により、申請者に対して通知しなければならない。

3 町長は、償還払の交付を決定したときは、第4条に規定する予防接種費を償還する。

(令8告示34・一部改正)

(予防接種費の返還)

第6条 町長は、虚偽その他不正な手段により償還払を受けた者があった場合は、当該償還払をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払した額を返還させることができる。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月20日告示第84号)

この告示は、告示の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(令和7年7月23日告示第50号)

この告示は告示の日から施行し、改正後の月形町予防接種費の償還払に関する要綱の規定は、令和7年7月1日から適用する。

(令和8年3月26日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に行った接種については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(令8告示34・全改)

対象となる予防接種

ジフテリア、百日せき、ポリオ、破傷風、BCG、Hib感染症、麻しん、風しん、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)水痘、日本脳炎、B型肝炎、ロタウイルス感染症、子宮頸がん、RSウイルス感染症

備考 5種混合ワクチン(ジフテリア、百日せき、ポリオ、破傷風、Hib感染症)及び2種混合ワクチン(ジフテリア、破傷風)により予防接種する場合を含む。

(令8告示34・全改)

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(令8告示34・全改)

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月形町予防接種費の償還払に関する要綱

平成28年8月1日 告示第49号

(令和8年4月1日施行)