○月形町高齢者肺炎球菌感染症予防接種費用の助成に関する要綱
平成26年10月1日
告示第62号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
月形町高齢者肺炎球菌感染症予防接種費用の助成に関する要綱
(目的)
第1条 この告示は、高齢者肺炎球菌感染症予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、疾病の予防及び健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(1) 対象者 予防接種の接種日において、月形町の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、これまでに予防接種を行った者を除く。
ア 満65歳の者
イ 満60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
(2) 受託医療機関 月形町と予防接種に係る業務及び当該予防接種に係る費用の代理受領に関する契約を締結した医療機関をいう。
(3) 代理受領方式 対象者が受託医療機関において予防接種を受けた場合、受託医療機関からの請求により、町長が第4条に規定する額を受託医療機関に支払うことをいう。
(令6告示17・一部改正)
(助成回数)
第3条 対象者に対して助成する回数は1回とする。
(助成金額)
第4条 対象者に対して助成する金額は、予防接種に要した費用のうち3,500円とする。
(代理受領方式による助成)
第5条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)が代理受領方式により助成を受けようとするときは、予防接種を受ける前に月形町高齢者肺炎球菌感染症予防接種費用助成申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
3 前項の規定による助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が予防接種を受けようとするときは、受託医療機関に認定通知書を提出しなければならない。
4 町長は、受託医療機関から前項に規定する認定通知書を提出した助成決定者に対する予防接種費用の請求があったときは、受託医療機関との業務委託契約に基づきこれを支払うものとする。
(償還払い方式による助成)
第6条 申請者が償還払い方式により助成を受けようとするときは、月形町高齢者肺炎球菌感染症予防接種費用助成償還払い申請書(様式第4号)に当該予防接種費用に係る領収書を添付して、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該申請を適当と認めたときは認定通知書により、不適当と認めた場合は却下通知書により当該申請者に通知する。
(助成の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、既に交付した助成金の全部をその者から返還させる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(平成26年度の助成金額の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間の助成金額については、3,000円とする。
(月形町高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱の廃止)
3 月形町高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱(平成23年月形町訓令第7号)は廃止する。
(令6告示17・旧第4項繰上)
(月形町高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)
4 この告示の施行の際現に旧月形町高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業実施要綱第4条の規定による助成を受けようとする者に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。
(令6告示17・旧第5項繰上)
附則(平成28年4月1日告示第27号の3)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第13号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第17号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示17・全改)



(令6告示17・全改)
