○月形町インフルエンザワクチン接種費用の助成に関する要綱
平成27年9月30日
告示第62号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
月形町インフルエンザワクチン接種費用の助成に関する要綱
(目的)
第1条 この告示は、インフルエンザワクチン接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、住民の予防接種拡大及びインフルエンザのまん延予防を図るとともに、健康保持に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の次号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 対象者 予防接種の接種日において月形町の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ア 満65歳以上の者
イ 満60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
ウ 高校生に相当する年齢以下の者
(2) 受託医療機関 月形町と予防接種に係る業務及び当該予防接種に係る費用に関する契約を締結した医療機関をいう。
(3) 償還払い方式 対象者が受託医療機関以外において予防接種を受けた場合、第7条の規定による申請に基づき、町長が第4条各号に規定する額を対象者に支払うことをいう。
(令5告示9・一部改正)
(実施医療機関)
第3条 予防接種の実施医療機関は、受託医療機関とする。ただし、やむを得ない事由により受託医療機関で予防接種を受けることが困難であると町長が認めた場合には、償還払い方式にて予防接種を受けることができるものとする。
(令5告示9・追加)
(助成回数)
第4条 対象者に対して助成する予防接種の回数は、その年度の予防接種期間中において13歳以上の場合は1回、13歳未満の場合は2回までとする。ただし、13歳未満で接種に経鼻ワクチンを使用する場合は、1回とする。
(令5告示9・旧第3条繰下、令7告示56・一部改正)
(令5告示9・旧第4条繰下、令7告示56・一部改正)
(助成金の支払)
第6条 対象者が受託医療機関において予防接種を受けたときは、前条に規定する助成金の額を、予防接種費用として受託医療機関に支払うものとし、これをもって当該助成対象者へ助成を行ったものとする。
2 前項の規定による支払は、別に定める委託契約書に基づき、受託医療機関より請求するものとする。
(令5告示9・全改・旧第5条繰下)
(償還払い方式による助成)
第7条 申請者が償還払い方式により助成を受けようとするときは、月形町インフルエンザワクチン接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に当該予防接種費用に係る領収証を添付して、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定による決定通知書を受けた者に対して、第4条各号に規定する額を支払うものとする。
(令5告示9・旧第6条繰下・一部改正)
(助成の返還)
第8条 町長は、虚偽の申請により助成金の交付を受けた者があるときは、既に交付した助成金の全部をその者から返還させる。
(令5告示9・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
(令5告示9・旧第8条繰下)
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第27号の3)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日告示第53号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成30年11月1日告示第30号)
この告示は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日告示第9号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月11日告示第56号)
この告示は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
(令7告示56・追加)
助成対象者 | 接種回数 | 助成金額 |
満65歳以上の者 | 1回 | 1,500円 |
満60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの | 1回 | 1,500円 |
13歳以上高校生に相当する年齢以下の者 | 1回 | 6,000円を上限に接種費用全額 |
13歳未満の者(経皮ワクチン) | 2回 | 2回の接種費用を合わせ、6,000円を上限に接種費用全額 |
13歳未満の者(経鼻ワクチン) | 1回 | 6,000円を上限に接種費用全額 |
(令5告示9・全改)

(令5告示9・全改)

(令5告示9・全改)
