○月形町妊産婦健康診査通院等支援事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第31号の2

月形町妊産婦健康診査通院等支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この告示は、母子の心身の変化が著しい時期である妊娠、出産期において、月形町外の医療機関を利用せざるを得ない妊産婦が安心して出産できるように、妊産婦健康診査及び出産に係る通院交通費を助成することにより、その対象となる家庭の経済的な負担の軽減を図り、妊産婦の心身の健康の保持と少子化対策の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 通院交通費等の助成を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 月形町に住所を有し、住民基本台帳に登録されている者

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定により母子健康手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者

(助成対象期間)

第3条 助成の対象とする期間は、次のいずれかに該当する期間とする。

(1) 月形町で手帳の交付を受け、産後1カ月健診受診の日まで引き続き町内に居住している者は、手帳の交付の日から産後1カ月健診受診に係る通院が完了する日までの期間

(2) 月形町で手帳の交付を受け、産後1カ月健診受診前に町外に転出した者は、手帳交付の日から転出の日までの期間

(3) 他市町村で手帳の交付を受け、町内に転入し産後1カ月健診受診した者は、転入の日から産後1カ月健診受診に係る通院が完了する日までの期間

(助成金額)

第4条 助成金額は、次の各号に掲げる交通費の回数に1,000円を乗じた金額とする。

(1) 妊娠中の健康診査のため医療機関に通院するための交通費(1回の妊娠につき14回を上限とする。)

(2) 出産のため分娩可能な医療機関に通院するための交通費(1回の出産につき1回限りとする。)

(3) 出産後の産婦健康診査のため医療機関に通院するための交通費(1回の出産につき2回を上限とする。)

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第3条に定める助成対象期間の末日(死産又は流産した場合は、最終の妊産婦健康診査を受診した日)から6カ月以内に、月形町妊産婦健康診査通院等支援事業交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に定める書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 妊産婦一般健康診査受診票健康診査結果の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ助成の可否を決定し、月形町妊産婦健康診査通院等支援事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成することが適当であると認めたときは、請求のあった日から30日以内に助成金を交付するものとする。

3 第1項の決定を受けた者への助成金の支出は、申請を受理した日の属する年度の予算より行うものとする。

(決定の取消し等)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者があった場合は、直ちにその者に係る助成をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、当該助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行に際現に妊婦である者については、施行日の前日までに受けた妊婦健康診査に係る通院交通費は、この告示による規定は適用しない。

(平成30年5月24日告示第17号の4)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町妊婦健康診査通院等支援事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年5月24日告示第17号の8)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町妊婦健康診査通院等支援事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日告示第12号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改定後の規定は、令和4年4月1日以降の通院から適用し、同日前の通院については、なお従前の例による。

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月形町妊産婦健康診査通院等支援事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第31号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成29年3月30日 告示第31号の2
平成30年5月24日 告示第17号の4
平成30年5月24日 告示第17号の8
平成31年3月29日 告示第12号
令和4年3月31日 告示第29号