○月形町妊産婦健康診査実施要綱
平成20年3月31日
訓令第11号
月形町妊産婦健康診査実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により実施される妊産婦の健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、健康診査の一層の徹底を図り、もって妊産婦の保健管理の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 健康診査の実施主体は月形町とする。
(実施対象者)
第3条 実施対象者は、町内に住所を有する者で、母子健康手帳の交付を受けている妊産婦(以下「妊産婦」という。)とする。
(健康診査の委託)
第4条 健康診査は、北海道が代理人として協定を締結した医療機関及び助産所(以下「医療機関」という。)が行うものとする。
(健康診査の種類等)
第5条 健康診査の種類及び内容は別表のとおりとする。
(健康診査の実施回数)
第6条 妊婦一般健康診査は1人につき14回まで、妊婦一般健康診査に係る妊婦超音波検査は1人につき8回、産婦一般健康診査は1人につき2回、妊婦精密健康診査は、委託を受けた医療機関(以下「委託医療機関」という。)が必要と認める者1人につき1回とする。
(健康診査受診票の交付)
第7条 町長は、前条で規定した健康診査を受けるための受診票を交付するものとする。
2 前項に規定する受診票を交付する際、妊産婦が本町に転入した場合、前住所地でそれぞれの受診票の交付を受けているときは、既に公費で実施された健康診査を除いて、今後必要な受診票を交付するものとする。
3 前2項に規定する受診票を交付後、妊産婦が町外に転出した場合は、当該受診票を町に返還しなければならない。
(健康診査の実施方法)
第8条 妊産婦は、健康診査を受診する際、前条に規定する受診票を委託医療機関に提出しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 委託医療機関は、健康診査の結果を町長に報告しなければならない。ただし、妊産婦が前条に規定する受診票を提出せずに健康診査を受診したときは、この限りでない。
(費用の請求及び支払い)
第9条 町長は、委託医療機関から第7条に規定する、各受診票に記載されている請求書又は同受診票を添付した請求書の提出があったときは、受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
3 前項に規定する健康診査を受診した妊産婦は、当該健康診査の費用を請求しようとするときは、町長が定める支給申請書に当該健康診査に係る領収書及び母子健康手帳の写しを添付し、町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その可否について当該妊産婦に通知するものとし、支給を決定したときは、決定をした日から起算して30日以内に当該妊産婦に支払うものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、第5条に規定する健康診査の実施については、北海道が定める健康診査実施要綱に準ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日において、既に母子健康手帳の交付を受けている妊婦に、未受診の妊婦一般健康診査がある場合は、その該当する妊婦一般健康診査受診票を交付するものとする。
附則(平成21年3月23日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年1月27日から適用する。
附則(平成28年9月15日告示第59号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町妊婦健康診査実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月28日告示第60号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第11号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 健康診査の内容 |
妊婦一般健康診査 | 問診及び診察 血圧、体重測定 尿化学検査 グルコース検査 貧血検査 血液型検査 梅毒血清反応検査 B型肝炎抗原検査 C型肝炎抗体検査 HIV抗体価検査 風疹ウイルス抗体価検査 トキソプラズマ抗体価検査 HTLV―1抗体価検査 不規則抗体検査 B群溶血レンサ球菌検査 ノンストレステスト 子宮頸癌検査 |
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