○月形町ぬくもり福祉券交付事業要綱
平成20年3月31日
訓令第1号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
月形町ぬくもり福祉券交付事業要綱
(目的)
第1条 この訓令は、町内の高齢者に対し、次に定める費用を助成することにより、高齢者福祉の増進及び外出機会の創出に寄与することを目的とする。
(1) 月形町民保養センター(以下「保養センター」という。)の入館料
(2) ハイヤー、路線バス及び福祉有償運送車両(以下「ハイヤー等」という。)の乗車費用
(3) 在宅高齢者配食サービス利用料
(4) 町内の福祉施設が運営する店舗の店頭販売商品(以下「福祉施設商品」という。)
(令7告示17・一部改正)
(対象者)
第2条 対象者は、月形町の住民基本台帳に記録されている満70歳以上の者とする。
(助成)
第3条 町長は、対象者が保養センター、町内に事業所を有するハイヤー等又は在宅高齢者配食サービスを利用した場合並びに福祉施設商品を購入した場合は、その費用の一部又は全部を助成することができるものとする。
3 福祉券は、入館料、乗車費用、利用料及び購入費用を超過して使用することはできないものとする。
4 福祉券の有効期限は、交付した日の属する年度の3月末日までとする。
(令7告示17・一部改正)
(申請)
第4条 福祉券の交付を受けようとする者は、月形町ぬくもり福祉券交付(再交付)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(決定及び交付)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、交付を決定したときは福祉券を交付する。
2 福祉券の交付枚数は、当該年度1人50枚以内とする。
3 5月以降年度の途中で満70歳に到達する者に対しては、到達した日の翌日の属する月から3月までの月数に4.1を乗じて得た枚数を交付する。
4 5月以降年度の途中で転入した者に対しては、転入した日の属する月から3月までの月数に4.1を乗じて得た枚数を交付する。
5 前2項の規定により計算した結果、1枚未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
6 福祉券は、汚損又は破損によるもの以外は再交付しないものとする。
(返還)
第6条 町長は、福祉券の交付を受けている者が転出し、又は死亡したときは、福祉券を速やかに返還させるものとする。
(譲渡及び転貸の禁止)
第7条 福祉券は、これを他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(請求及び支払)
第8条 保養センターの管理者、ハイヤー等の事業者、在宅高齢者配食サービスの事業者又は福祉施設の施設長は、使用された福祉券を添えて町長に費用を請求するものとする。
2 町長は、請求の内容を審査のうえ、支払うものとする。
(令7告示17・一部改正)
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(令6告示8・令7告示17・一部改正)
3 月形町民健康増進事業要綱(平成18年月形町訓令第6号)は、廃止する。
附則(平成23年3月23日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日告示第63号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第21号の2)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第5号の4)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月15日告示第4号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第8号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日告示第17号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(令7告示17・全改)

