○月形町人工透析通院交通費助成に関する要綱
平成17年3月23日
訓令第9号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
月形町人工透析通院交通費助成に関する要綱
(目的)
第1条 この訓令は、在宅生活をし、人工透析療法による治療のため医療機関に通院するじん臓機能障害者に対し、通院に要した交通費の一部を助成することにより、当該障害者の経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 交通機関 民間及び地方公共団体が経営する路線バス、鉄道、自家用車及び営業車をいう。
(2) 車賃 自家用車及び営業車での通院に要する費用をいう。
(3) 交通費 交通機関での通院に要する路線バス運賃、鉄道旅客運賃及び車賃をいう。ただし、身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けていることにより、運賃の割引を受けている場合は、その割引後の額とする。
(令5告示21・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この訓令による交通費の助成対象者は、月形町の住民基本台帳に記録されているじん臓機能障害者で人工透析療法による治療のため医療機関に通院する者(以下「助成対象者」という。)とする。ただし、助成対象者が人工透析療法による治療を受けた日の前年(1月1日から6月30日までの間にあっては前々年)の所得(助成対象者が18歳未満の場合は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で当該助成対象者の主たる生計を維持する者とする。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5の規定において準用する同法第20条から第23条までに規定する額を超えるときは、この限りでない。
(助成の申請)
第4条 この訓令により交通費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、月形町人工透析通院交通費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成額)
第6条 この訓令による助成額は、次の各号に掲げる交通費とする。ただし、他の制度において助成を受けているものを除く。
(1) 車賃以外の交通費は、運賃として実際に要した額の2分の1の額(その額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
通院の区間 | 基準額 |
自宅から町外の医療機関(札幌市を除く)まで | 1,000円 |
自宅から札幌市の医療機関まで | 1,500円 |
2 前項第1号の助成額は、最も経済的な経路により助成対象者の住所地から医療機関の所在地までに要する交通費(通院にあたり介助者を必要とする場合は、介助者1人分を含む。)とする。
3 第1項第2号の助成額は、同一世帯に助成対象者が2名以上いる場合で、通院日が同日の場合は1回分とする。
(令5告示21・全改)
2 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を支給するものとする。
(助成決定の変更)
第8条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、月形町人工透析通院交通費助成変更(喪失)届出書(様式第5号)により町長に速やかに提出しなければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 第3条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。
(3) その他申請内容に変更が生じたとき。
(助成金の返還)
第9条 町長は、受給者が詐欺その他不正の行為により助成金の支給を受けたことが明らかになったときは、以後の助成金の支給を停止し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の月形町人工透析通院扶助費支給要綱の規定は、平成20年7月1日以降の通院から適用し、同日前の通院については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月30日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第27号の3)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第21号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示21・全改)


(令5告示21・全改)


