○月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

昭和58年1月28日

規則第7号

注 令和4年9月から改正経過を注記した。

月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

(条例第3条第3号及び第4号に規定する所得の額等)

第2条 条例第3条第3号及び第4号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(条例第3条第3号に規定する者)

第2条の2 条例第3条第3号ウに規定する者は、第6条第1号に該当する者とする。

(令4規則19・追加)

(受給資格者の認定申請)

第3条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又は保護者は、重度心身障がい者医療費受給資格認定申請書(様式第1号)又はひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書(様式第2号)を、町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障がい者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身体障害者手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳

(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類

(3) 条例第3条第3号及び第4号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類

(4) 第7条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給資格者の決定及び受給者証の交付)

第4条 町長は、条例第6条第1項により、受給資格者であることを決定したときは、重度心身障がい者医療費受給者台帳(様式第3号)又はひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第4号)に登録し、重度心身障がい者医療費受給者証(様式第5号)又はひとり親家庭等医療費受給者証(様式第6号)を交付するものとし、受給資格者であることを承認しないことを決定したときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

2 受給者証を損傷又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第8号)を、町長に提出してその交付を受けることができる。

3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(条例第4条第2項に規定する額等)

第5条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。

(一部負担金)

第6条 条例第2条第5項の規定による一部負担金の額は次のとおりとする。

(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るとき初診1件につき510円、柔道整復師に係るとき(乳幼児等医療給付事業を除く。)は初診1件につき270円)

(2) 上記以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から令第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、令第14条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず44,400円とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず12,000円とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第7条 前条第2号の場合にあって受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(助成金の交付申請)

第8条 受給資格者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第9号)を、町長に提出するものとする。

(助成金の交付の決定)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定したときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費支給決定・却下通知書(様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、申請の内容が適正と認めるときは、通知を省略することができるものとする。

(届出)

第10条 条例第9条第1項第1号の規定による届出は、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届(様式第11号)により、同項第2号の規定による届出は、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第12号)により行うものとし、当該届書には受給者証を添付するものとする。

(帳簿等保存期間)

第11条 帳簿等は、それぞれ完結の日(第3号にあっては資格を喪失した日)の属する年度の翌年度から、次の期間保存する。

(1) 重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費支給申請書 5年

(2) 重度心身障がい者医療費受給者台帳及びひとり親家庭等医療費受給者台帳 5年

(3) 重度心身障がい者医療費受給資格認定申請書及びひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書 2年

(4) 交付申請書、通知書及び届 2年

この規則は、昭和58年1月28日から施行する。

(昭和62年11月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成13年3月28日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条第2項第3号、同条第3項及び第4項の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成14年10月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年8月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日規則第8号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年8月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年6月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月15日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第7条第2号の規定は平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日規則第13号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月29日規則第22号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年6月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年9月15日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成28年8月1日から適用する。

(令和2年3月30日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

条例第3条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法

1 所得の額

(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。

(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。

2 所得の範囲及び所得の額の計算方法

(1) 所得の範囲

ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第4項及び第3条第1項の規定によるものとする。

(2) 所得の額の計算方法

ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。

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月形町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

昭和58年1月28日 規則第7号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
昭和58年1月28日 規則第7号
昭和62年11月14日 規則第15号
平成13年3月28日 規則第10号
平成14年10月28日 規則第14号
平成15年8月28日 規則第17号
平成16年7月1日 規則第8号
平成17年8月10日 規則第17号
平成18年6月23日 規則第27号
平成18年9月15日 規則第36号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年6月25日 規則第13号
平成20年12月29日 規則第22号
平成24年6月22日 規則第11号
平成28年9月15日 規則第20号
令和2年3月30日 規則第9号
令和4年9月8日 規則第19号