○月形町共生デイサービス事業実施要綱

平成30年4月13日

告示第9号

月形町共生デイサービス事業実施要綱

(目的)

第1条 この告示は、高齢者及び障害者(障害者に準ずる者を含む。)、家に閉じこもりがちな者、生活困窮者等の日常生活に支障のある町民のうち、法令に基づく介護・福祉サービスを利用しにくい者に対し、制度の垣根を越えてデイサービス事業を提供することにより、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持増進を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体と実施場所)

第2条 事業の実施主体は月形町とし、月形町障害者地域生活支援事業規則(平成18年月形町規則第40号)第3条第5号に規定する障害者地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。)で実施するものとする。

(委託)

第3条 町長は、事業の一部を社会福祉法人(以下「受託者」という。)に委託するものとする。ただし、利用者の決定については月形町が行うものとする。

(事業)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 送迎サービス、給食サービス、入浴サービス、生活指導、日常動作訓練、趣味・生きがい活動及び健康チェック等

(2) その他町長が必要と認めるサービス

(事業対象者)

第5条 この事業の対象者は、月形町に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法令に基づく通所系サービスを利用していない者のうち、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 満40歳以上の者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者は、この事業の対象者とすることができる。

(利用申請)

第6条 月形町共生デイサービス事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、月形町共生デイサービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(審査及び決定)

第7条 前条の申請があった時は、月形町と受託者双方の担当者が申請者と面接し、申請者の健康状態及び生活の状態を調査し、事業利用の必要性を協議するものとする。

2 町長は、前項の協議結果に基づき月形町共生デイサービス事業の利用の可否を決定し、月形町共生デイサービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の決定を行ったときは、月形町共生デイサービス事業利用通知書(様式第3号)により、受託者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第8条 町長は、月形町共生デイサービス事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、これを取消し、その旨を月形町共生デイサービス事業利用取消通知書(様式第4号)により当該利用者に通知するものとする。

(1) 第5条に規定する利用対象者と認められなくなったとき。

(2) 故意に公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 建物、備付物件及び送迎車両等を破損、汚損若しくは滅失するおそれがあると認められたとき。

(4) その他運営上適当と認められないとき。

(利用定員)

第9条 この事業は、月形町障害者地域活動支援センター事業の利用定員の余剰分を利用して行うこととし、町が定めた月形町障害者地域活動支援センター事業の1日あたりの定員を上回る利用はできないものとする。

(費用の額及び費用の負担)

第10条 利用者は、受託者が定めた費用の額の1割(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を受託者に支払うものとする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯(単身世帯を含む。)である場合は、この限りでない。

2 利用者は、受託者が定めた実費相当額の給食サービス費について、全額負担するものとする。

3 受託者は、事業実施にあたり手工芸材料費、又は副食費等が発生する場合は、実費相当額に限り利用者から徴収することができる。ただし、実費相当額の負担が難しいと認められる利用者の場合は、サービス内容を調整し、追加徴収を行わなくてもよい内容に変更するなどの配慮を行うこととする。

(報告及び請求)

第11条 受託者は、当該月の事業完了後速やかに町長に対し、事業の実施状況を報告し、当該月の受託料を請求するものとする。

2 町長は、前項の委託料の請求を受けたときは、30日以内に受託者に委託料を支払うものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

月形町共生デイサービス事業実施要綱

平成30年4月13日 告示第9号

(平成30年4月13日施行)