○月形町障害者生活サポート事業実施要綱
平成21年4月1日
訓令第22号
月形町障害者生活サポート事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)による介護給付費の支給決定者以外の者で、日常生活に関する支援を必要とする障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、必要な支援をするため、月形町障害者地域生活支援事業規則(平成18年月形町規則第40号。以下「規則」という。)第3条第7号に規定する障害者生活サポート事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、日常生活に係る家事全般の支援に関することとする。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者は、法第19条第1項に規定する介護給付費の支給決定者以外の障害者等で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に居住する者
(2) 日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれがあると町長が認めた者
(3) 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
ウ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神保健福祉手帳の交付を受けている者
オ 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者を除く。)
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第1条で定める疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、この事業の対象者とすることができる。
(他の法令等による給付との調整)
第4条 事業による給付は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付その他の法令に基づく給付を受けることができるときは、その範囲において行わない。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者生活サポート事業利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(費用)
第7条 事業に要する費用の額は、別表のとおりとする。
(費用の返還)
第10条 町長は、偽りその他の不正な手段により事業の利用を受けた者があるときは、その者に当該事業に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(事業の委託)
第11条 町長は、事業の運営を社会福祉法人等に委託することができる。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月22日告示第33号)
この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月20日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行われた、改正前の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)及び障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)の規定に基づきなされた判定、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年6月19日告示第40号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月22日告示第39号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町障害者生活サポート事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第27号の3)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用時間 | 日常生活の支援の単価 |
30分まで | 1,010円 |
30分を超えて45分まで | 1,460円 |
45分を超えて1時間まで | 1,890円 |
1時間を超えて1時間15分まで | 2,290円 |
1時間15分を超えて1時間30分まで | 2,640円 |
1時間30分を超える場合 | 15分ごとに340円を加算 |
備考
1 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に日常生活の支援を行った場合は、1回につき単価の100分の25に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)を単価に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に日常生活の支援を行った場合は、1回につき単価の100分の50に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)を単価に加算する。
2 「厚生労働大臣が定める地域(平成21年3月30日厚生労働省告示第176号)」に定める地域に居住する利用者に対して日常生活の支援を行った場合は、1回につき所定単価の100分の15に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)を単価に加算する。



