○月形町障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第38号

月形町障害者地域活動支援センター事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この訓令は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流等を支援するため、月形町障害者地域生活支援事業規則(平成18年月形町規則第40号)第3条第5号に規定する障害者地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業は、次のとおりとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する地域活動支援センターの運営

(2) 法に規定する地域活動支援センターのうち、事業の目的を達成するために適切と認める地域活動支援センターを運営する社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に対する補助

(対象者)

第3条 事業を利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住する者又は月形町が援護の実施者となっている者

(2) 次のいずれかに該当する者又はこれに準じると町長が認めた者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神保健福祉手帳の交付を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者は、この事業の対象者とすることができる。

(地域活動支援センターの指定)

第4条 町長は、第2条第2号の規定により法人等に対して補助を行う場合は、法人等が運営する地域活動支援センターを、あらかじめ月形町障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)として指定しなければならない。

2 前項の規定による指定を行う場合は、法に基づき、月形町が策定する障害福祉計画その他の計画に則したものでなければならない。

3 町長は、第1項の指定を行うときは、法人等の意向を尊重しなければならない。

4 町長は、第1項の指定を行うため、法人等及び当該地域活動支援センターに対し、必要な書類等の提出を求め、又は事業所に立入り若しくは検査することができる。

5 前項の規定は、センターの指定後についても準用する。

(指定の取消し)

第5条 町長は、前条の規定により指定を受けたセンター及びセンターを運営する法人等が、この事業を行うことが適切でないと認めるときは、指定を取り消すことができる。

(他の法令等による給付との調整)

第6条 事業による給付は、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令に基づく給付を受けることができるときは、その範囲において行わない。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査のうえ、適当であると認めるときは、障害者地域活動支援センター利用決定通知書(様式第2号)及び障害者地域生活支援事業サービス受給者証(様式第3号)を、適当と認められないときは、障害者地域活動支援センター利用却下決定通知書(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。

(利用料)

第9条 事業の利用料は、無料とする。ただし、前条の規定による利用の決定を受けた申請者は、食事の提供、創作活動に係る材料費及び活動費等の実費相当額については、センターを運営する者が定めた額を支払わなければならない。

(費用の返還)

第10条 町長は、偽りその他の不正な手段によりこの事業の利用を受けた者があるときは、その者に当該事業に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。

(事業の委託)

第11条 町長は、事業の運営の全部又は一部を、法人等に委託することができる。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第20号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月22日告示第31号)

この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年9月20日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われた、改正前の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)及び障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)の規定に基づきなされた判定、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日告示第27号の3)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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月形町障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第38号

(平成28年4月1日施行)