○月形町障害者日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年9月29日
訓令第37号
月形町障害者日常生活用具給付事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の自立した日常生活及び社会生活を支援するため、月形町障害者地域生活支援事業規則(平成18年月形町規則第40号)第3条第4号に規定する障害者日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、障害者等に対する日常生活用具の給付事業とする。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、当該日常生活用具の申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の当該障害者等の属する世帯の世帯員(障害者である場合にあっては、当該障害者及びその配偶者に限る。)のうちいずれかの者の所得が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第43条の2第2項に定める基準以上であるときは、給付の対象としない。
(1) 町内に居住する者又は月形町が援護の実施者となっている者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
ウ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神保健福祉手帳の交付を受けている者
オ 政令第1条で定める疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者」という。)
(3) 日常生活用具(以下「用具」という。)の給付を行うことにより、日常生活を営む上での便宜が向上すると認められる者又は在宅生活が可能となる者
(用具の種目、性能及び給付基準額等)
第4条 給付する用具、種目、対象者、性能、耐用年数及び給付基準額は、別表のとおりとする。
2 町長は、障害者等の障害の程度、生活環境その他やむを得ない事情があると認める場合、障害者等に対し、前項に規定する基準を別に定めて給付を行うことができる。
(給付額の算定の基礎とする数量)
第6条 前条の規定による給付額の算定の基準は、障害者等1人につき、必要と認められる最小限の用具の数量とする。
(給付の申請)
第7条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者日常生活用具給付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、用具の給付を用具の製作又は販売を業とする者(以下「事業者」という。)に委託して行うことを決定したときは、障害者日常生活用具給付委託通知書(様式第6号)を事業者に送付しなければならない。
(費用の請求)
第10条 第8条第2項の規定により委託を受けた事業者は、用具を利用者に給付したときは、給付券を添えて、用具の購入に要した費用から利用者から支払を受けた額を差し引いた額を町長に請求するものとする。
(再給付の制限)
第11条 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る申請については、利用者が給付を受けてから別表に規定する耐用年数を経過した後において、再給付が部品の交換等よりも合理的であると認められるときに限り行うことができる。ただし、当該年数を経過する前に修理不能な破損、滅失等により用具の使用が困難となったときは、この限りでない。
(他の法令等による給付との調整)
第12条 用具の給付は、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令に基づく用具の給付に相当する給付等が行われるときは、その範囲において行わない。
(譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、用具をその給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(費用の返還)
第14条 町長は、偽りその他の不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき又は前条の規定に反して譲渡等をした者があるときは、その者に当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(台帳の整備)
第15条 町長は、用具の給付状況を明確にするため、障害者日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
附則
1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
2 月形町重度身体障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年月形町訓令第7号)は、廃止する。
附則(平成21年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月22日告示第30号)
この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月20日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行われた、改正前の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)及び障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)の規定に基づきなされた判定、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年5月13日告示第29号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第27号の3)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 給付基準額 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者 2 寝たきり状態にある難病患者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 8年 | 154,000円 |
特殊マット | 常時介護を要する状態の者であって次に掲げるもの 1 下肢又は体幹機能障害1級の障害者 2 寝たきり状態にある難病患者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 5年 | 19,600円 | |
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、それぞれ原則として3歳以上のもの | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの。 | ||||
特殊尿器 | 常時介護を要する状態の者であって次に掲げるもの(原則として学齢児以上の者に限る。) 1 下肢又は体幹機能障害1級の障害児(者) 2 自力で排尿できない難病患者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者若しくは難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 67,000円 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(者)で原則として3歳以上のもの(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害児(者)を担架に乗せたまま、リフト装置により入浴させるもの。 | 5年 | 82,400円 | |
体位変換器 | 原則として学齢児以上の者であって次に掲げるもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者) 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(者) 2 寝たきり状態にある難病患者 | 介助者が障害児(者)又は難病患者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 5年 | 15,000円 | |
移動用リフト | 原則として3歳以上の者であって次に掲げるもの 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(者) 2 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者 | 介護者が重度身体障害児(者)又は難病患者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円 | |
訓練椅子 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として3歳以上のもの | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 33,100円 | |
訓練用ベッド | 原則として学齢児以上の者であって次に掲げるもの 1 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもの 2 下肢又は身体幹機能に傷害のある難病患者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 8年 | 159,200円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 原則として3歳以上の者であって次に掲げるもの 1 下肢又は体幹機能障害児(者)であって、入浴に介助を要するもの 2 入浴に介助を要する難病患者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児(者)若しくは難病患者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円 (年額) |
便器 | 原則として学齢児以上の者であって次に掲げるもの 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児(者) 2 常時介護を要する難病患者 | 障害児(者)又は難病患者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 4,450円 | |
つえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児(者) | T字状又は棒状のもの | 3年 | 木材を主体とするもの 2,200円 軽金属を主体とするもの 3,000円 (夜光材付の場合は410円(全面に夜光材を使用した場合は1,200円)、外装に白又は黄色のラッカー塗装を行った場合は260円をそれぞれ加算する。) | |
移動・移乗支援用具 (手すり・スロープ等) | 原則として3歳以上の者であって次に掲げるもの 1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする障害児(者) 2 家庭内の移動等において介助を必要とする下肢が不自由な難病患者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 1 障害児(者)又は難病患者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 2 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60,000円 (年額) | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児(者)若しくは、てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 3年 | ヘルメット型で、スポンジ・革が主材料のもの 15,656円 スポンジ・革・プラスチックを主材料とするもの 37,852円 (レディーメイドの場合は、上記価格のそれぞれ80%の範囲内とする。) | |
特殊便器 | 原則として学齢児以上の者であって次に掲げるもの 1 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)と判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの 2 上肢障害2級以上の障害児(者) 3 上肢機能に障害のある難病患者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障害児(者)又は難病患者を介護している者が容易に使用しうるもので温水温風を出し得るもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 | |
火災警報器 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び障害等級2級以上の障害児(者)で、それぞれ火災発生の感知又は避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 8年 | 15,500円 | |
自動消火器 | 火災発生の感知又は避難が著しく困難な者であって次に掲げるもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者) 1 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの 2 障害等級2級以上の障害児(者) 3 必要と認められる難病患者 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 8年 | 28,700円 | |
電磁調理器 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者若しくは視覚障害2級以上の障害者 | 知的障害者が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の障害児(者)で原則として学齢児以上のもの | 視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの。 | 10年 | 7,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害者2級の障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 10年 | 87,400円 | |
在宅療養支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障害児(者)で、原則として3歳以上のもの | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 5年 | 51,500円 |
ネブライザー(吸入器) | 原則として3歳以上の者であって次に掲げるもの 1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児(者)であって必要と認められるもの 2 呼吸機能に障害のある難病患者 | 障害児(者)若しくは難病患者又はその介護者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | 原則として3歳以上の者であって次に掲げるもの 1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児(者)であって必要と認められるもの 2 呼吸器機能に支障のある難病患者 | 障害児(者)若しくは難病患者又はその介護者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 56,400円 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う障害児(者) | 障害児(者)が容易に使用し得るもの。 | 10年 | 17,000円 | |
盲人用音声式体温計 | 視覚障害2級以上の障害児(者)で原則として学齢児以上のもの (盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 9,000円 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の障害者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 18,000円 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 医療保険における在宅酸素療法を行う者又は人工呼吸器を装着する者であって次に掲げるもの 1 呼吸器機能障害又は心臓機能障害児(者)であって必要と認められるもの 2 必要と認められる難病患者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害児(者)若しくは難病患者又はその介護者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 157,500円 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由児(者)であって、発声・発語に著しい障害を有するもので、原則として学齢児以上のもの | 携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児(者)が容易に使用し得るもの。 | 5年 | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る)又は視覚障害2級以上の障害児(者)で、原則として学齢児以上のもの | パーソナルコンピュータ・視覚障害者用ワープロソフト(入力文字を音声化)・画面拡大ソフト(強度の弱視者に画面を拡大)・画面音声化ソフト(画面の文字を音声化)・インテリキー(障害にあわせることができる大型キーボード)・ジョイスティック(マウスが使えない方のための操作棒)等で、障害児(者)が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 118,500円 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 6年 | 383,500円 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の障害児(者)で、原則として3歳以上のもの | 標準型 | 7年 | ||
1 32マス18行、両面書真鍮版製 | 1の場合 10,712円 | ||||
2 32マス18行、両面プラスチック製 いずれも点筆を含む。 | 2の場合 6,798円 | ||||
携帯用 | 5年 | ||||
1 32マス4行、片面書アルミニウム製 | 1の場合 7,416円 | ||||
2 32マス12行、片面プラスチック製 いずれも点筆を含む。 | 2の場合 1,699円 | ||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の障害児(者)で、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる障害児(者) | 視覚障害児(者)が容易に操作できるもの | 5年 | 63,100円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生) | 視覚障害2級以上の障害児(者)で、原則として学齢児以上のもの | 1 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 89,800円 | |
2 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの。 | 36,750円 | ||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の障害児(者)で、原則として学齢児以上のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 115,000円 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害児(者)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 8年 | 198,000円 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の障害者。なお、音声時計は手指の触覚に障害がある等のため、触読式時計の使用が困難な者を原則とする | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 10年 | 音声式のもの 13,300円 触読式のもの 10,300円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する障害児(者)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害児(者)が容易に使用できるもの。 | 5年 | 71,000円 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる障害児(者) | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児(者)が容易に使用し得るもの。 | 6年 | 88,900円 | |
人工喉頭 | 喉頭を摘出した障害児(者) | 1 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 4年 | 5,150円 | |
2 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 5年 | 72,203円 | |||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児(者) | 点字により作成された図書 | ─ | 町長が必要と認めた額 | |
排泄管理支援用具 | 蓄尿袋(付属の衛生用品を含む) | ストーマ(人工膀胱)造設児(者) | 低刺激性の粘着材を使用した密封型の収納袋で、尿処理用のキャップを有し、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの | ─ | 11,639円 (月額) |
蓄便袋(付属の衛生用品を含む) | ストーマ(人工肛門)造設児(者) | 低刺激性の粘着材を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの | ─ | 8,858円 (月額) | |
紙おむつ(紙おむつに代えて、サラシ、ガーゼ、脱脂綿又は洗腸装具を給付する場合を含む) | 治療によって軽快する見込みのないストマ周辺の著しいびらん、ストマの変形等のため、ストマ用装具を装着することができないもの並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のあるもの並びに脳性まひ等の脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難なもので、3歳以上のもの | 障害児(者)又は介護者が容易に使用し得るもの | ─ | 11,429円 (月額) | |
収尿器 | 脊髄損傷等により、排尿のコントロールが十分にできない高度の排尿機能障害児(者)で、原則として3歳以上のもの | 男性用 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を備えたもので、ラテックス製又はゴム製のもの | 1年 | 普通型 7,931円 簡易型 5,871円 | |
女性用 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの(普通型)又はポリエチレン製の採尿袋(導尿ゴム管付、20枚を1組とする。) | 普通型 8,755円 簡易型 6,077円 | ||||
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具(住宅改修) | 1 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害児(者)であって障害等級3級以上の者(特殊便器への取り替えをする場合は上肢障害2級以上の者) 2 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者 | 障害児(者)の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの。 1 手すりの取り付け 2 段差の解消 3 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 4 引き戸等への扉の取替え 5 洋式便器等への便器の取り替え 6 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 なお、給付は原則として1回とする。 | ─ | 200,000円 |
1 蓄尿袋及び蓄便袋並びに紙おむつについては、上記基準額の範囲内で1か月に必要とする額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載し、申請1回につき、給付券を3枚まで一括して交付することができる。
2 洗腸用具を交付する場合の、対象者、性能、給付基準額は、紙おむつ等の基準を準用する。ただし、耐用年数については6か月とする。
3 この訓令により、日常生活用具の給付の委託を受けた事業者が町長に対して請求することができる額は、消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて(平成3年9月26日社更第199号、児障第29号、児母衛第32号社会局更生課長・児童家庭局障害福祉課長・母子衛生課長連名通知)の規定により、消費税が課されないものとされている場合を除き、上記基準額の100分の108に相当する額を上限とする。






