○月形町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第36号

月形町障害者移動支援事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この訓令は、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の自立した日常生活及び社会生活を支援するため、月形町障害者地域生活支援事業規則(平成18年月形町規則第40号)第3条第3号に規定する障害者移動支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 個別支援型 マンツーマンによる支援

(2) グループ支援型

 複数の障害者等への同時支援

 屋外でのグループワーク、同一目的地、同一行事等への複数人同時参加の際の支援

2 前項第2号中の複数とは、原則として2人以上4人以下とする。

(対象者)

第3条 事業を利用することができる者は、屋外での移動に著しい制限のある者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住する者又は月形町が援護の実施者となっている者

(2) 次のいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(重度視覚障害児若しくは重度視覚障害者又は全身性障害児若しくは全身性障害者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する一級に該当する者であって、両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者に限る。))の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神保健福祉手帳の交付を受けている者

 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者を除く。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第1条で定める疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、この事業の対象者とすることができる。

(支援を行う外出の範囲)

第4条 事業の対象となる移動とは、原則として、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、通学、通所、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期に渡る外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)で、町長が必要と認める外出とする。

2 行事への参加等に伴う外出で主催者等が支援すべきものは、移動支援の対象とはしない。

(他の法令等による給付との調整)

第5条 事業による給付は、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令に基づく給付を受けることができるときは、その範囲において行わない。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者移動支援事業利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査のうえ、適当であると認めるときは、障害者移動支援事業利用決定通知書(様式第2号)及び障害者地域生活支援事業サービス受給者証(様式第3号)を、適当と認められないときは、障害者移動支援事業利用却下決定通知書(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。

(費用)

第8条 事業に要する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 個別支援型での利用の場合は、別表第1のとおりとする。

(2) グループ支援型での利用の場合は、利用者1人につき、別表第2のとおりとする。

(給付額)

第9条 事業に係る給付額は、障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌し、政令第17条で定める額の例により算定した額を同一の月に事業の利用を受けた者の前条に規定する費用の額から控除した額とする。ただし、政令第17条で定める額の例により算定した額が前条に規定する費用の額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額を前条に規定する費用から控除した額とする。

(利用料)

第10条 事業の利用者は、利用の都度、第8条の規定による費用の額から、前条に規定する給付額を差し引いた額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を町長(第12条の規定により委託を受けたときは、委託を受けた者とする。)に支払うものとする。

(費用の返還)

第11条 町長は、偽りその他の不正な手段により事業の利用を受けた者があるときは、その者に当該事業に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。

(事業の委託)

第12条 町長は、事業の運営を社会福祉法人等に委託することができる。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月22日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに交付されている障害者地域生活支援事業サービス受給者証の利用決定期間又は負担上限月額の適用期間の満了日がこの告示の施行日以降であるものについては、改正後の月形町障害者移動支援事業実施要綱の規定により交付されたものとみなす。

(平成25年9月20日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われた、改正前の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)及び障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)の規定に基づきなされた判定、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月19日告示第39号)

この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月22日告示第38号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町障害者移動支援事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第27号の3)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

利用時間

移動支援(身体介護あり)の単価

移動支援(身体介護なし)の単価

30分まで

2,450円

1,010円

30分を超えて1時間まで

3,880円

1,890円

1時間を超えて1時間30分まで

5,640円

2,640円

1時間30分を超える場合

30分ごとに800円を加算

30分ごとに670円を加算

備考

1 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき単価の100分の25に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)を単価に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき単価の100分の50に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)を単価に加算する。

2 「厚生労働大臣が定める地域(平成21年3月30日厚生労働省告示第176号)」に定める地域に居住する利用者に対して移動支援を行った場合は、1回につき所定単価の100分の15に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)を単価に加算する。

別表第2(第8条関係)

利用時間

移動支援(身体介護あり)の単価

移動支援(身体介護なし)の単価

30分まで

1,710円

700円

30分を超えて1時間まで

2,710円

1,320円

1時間を超えて1時間30分まで

3,940円

1,840円

1時間30分を超える場合

30分ごとに560円を加算

30分ごとに470円を加算

備考

1 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき単価の100分の25に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)を単価に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき単価の100分の50に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)を単価に加算する。

2 「厚生労働大臣が定める地域(平成21年3月31日厚生労働省告示第176号)」に定める地域に居住する利用者に対して移動支援を行った場合は、1回につき所定単価の100分の15に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)を単価に加算する。

画像

画像

画像

画像

月形町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第36号

(平成28年4月1日施行)