○月形町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第34号

月形町障害者相談支援事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この訓令は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)のライフステージに応じた生活を支援するため、月形町障害者地域生活支援事業規則(平成18年月形町規則第40号)第3条第1号に規定する障害者相談支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 福祉サービス等の情報提供

(2) 各種支援施策に関する助言、指導等

(3) 日常生活全般(健康、衣食住、就労、対人関係、余暇活動等をいう。)の相談及び援助

(4) 専門機関の紹介

(5) ピアカウンセリング、セルフヘルプ等の育成支援

(6) 権利擁護のための必要な援助

(7) その他必要な相談支援

(対象者)

第3条 事業を利用することができる者は、月形町に住所を有する者又は月形町が援護の実施者となっている者のうち、福祉サービスの利用又は援助を受けるための必要な情報の提供、相談、指導、助言等が必要な障害者等及びその家族とする。

(利用料)

第4条 事業の利用料は、無料とする。

(事業の委託)

第5条 町長は、事業の運営を社会福祉法人等に委託することができる。

(相談支援記録票の作成)

第6条 町長(前条の規定により委託を受けたときは委託を受けた者とする。以下同じ。)は、事業の適格な実施を図るため、相談支援に関わる記録票を作成し、適切に保管しなければならない。

(個人情報の管理及び保護)

第7条 町長は、個人情報の漏洩、滅失及びき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

2 事業に従事する者又は従事していた者は、障害者等及び家族等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(事業の中立性、公平性の確保)

第8条 町長は、事業の趣旨を踏まえ、事業の中立性及び公平性について、他から誤解を受けることのない事業運営に努めなければならない。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月22日告示第28号)

この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年9月20日告示第49号)

この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

月形町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第34号

(平成25年9月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令第34号
平成21年4月1日 訓令第16号
平成24年5月22日 告示第28号
平成25年9月20日 告示第49号