○月形町障害者地域生活支援事業規則
平成18年9月29日
規則第40号
月形町障害者地域生活支援事業規則
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項及び第3項の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、地域の特性や障害者等及び障害児の保護者等の状況に応じた柔軟な形態による事業を効率的、かつ、効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は月形町とする。ただし、事業運営の全部又は一部について、町長が適当と認める社会福祉法人等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 障害者意思疎通支援事業
(3) 障害者移動支援事業
(4) 障害者日常生活用具給付事業
(5) 障害者地域活動支援センター事業
(6) 障害者日中一時支援事業
(7) 障害者生活サポート事業
(8) 身体障害者自動車運転免許取得費及び改造費補助事業
(9) 成年後見制度の利用に要する費用を支給する事業
(10) その他自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は前条に規定する事業の利用申請をする際、当該事業で定める書類を提出するとともに、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めるときは、添付する書類を省略することができる。
(1) 市町村民税課税(非課税)証明書
(2) 難病を理由として利用申請する場合、当該利用者が難病患者と判断できる書類
(法人等の責務)
第5条 第2条ただし書の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「法人等」という。)は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう努めなければならない。
2 法人等は、従業員のサービスの資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 法人等は、サービス提供時に事故が発生したときは、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 法人等は、従業員、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 法人等及び従業員は、正当な理由がなく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。