○月形町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要綱

平成24年9月25日

告示第65号

月形町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、月形町指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新)申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて行うものとする。

(指定等の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、指定の可否を決定し、月形町指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新・却下)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(指定に係る掲示)

第4条 前条の規定により指定を受けた相談支援事業者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更等の届出)

第5条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者総合支援法施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては、月形町指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、月形町指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により行うものとする。

(公示)

第6条 町長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(指定の更新申請及び決定)

第7条 第3条の規定により指定を受けた相談支援事業者が行う指定の更新申請及び指定の更新決定は、第2条及び第3条の規定を準用する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年9月25日から施行する。

(平成25年9月20日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に行われた、改正前の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)及び障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)の規定に基づきなされた判定、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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月形町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要綱

平成24年9月25日 告示第65号

(平成25年9月20日施行)