○月形町子ども発達支援利用者負担額助成事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第15号
注 令和6年5月から改正経過を注記した。
月形町子ども発達支援利用者負担額助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この告示は、障害児の通所による集団生活への適応訓練、日常生活における基本的な動作の指導等に要する利用者負担額を助成することにより、障害児の発達を支援することを目的とする。
(1) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児をいう。
(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(3) 児童発達支援等 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスをいう。
(助成対象者)
第3条 この告示による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、月形町の住民基本台帳に記録されている者で、児童発達支援等について法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を月形町から受けた保護者とする。
(助成の申請)
第4条 この告示により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、月形町子ども発達支援利用者負担額助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の額)
第6条 この告示による助成金の額は、児童発達支援等に係る利用者負担額の全額とする。ただし、第5条第1項の規定により助成決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費が支給される場合には、当該高額障害児通所給付費の算定の基礎となる児童発達支援等に係る利用者負担額については、助成の対象としない。
2 前項本文の規定にかかわらず、受給者が法その他の法令により児童発達支援等に係る利用者負担額の軽減措置が行われている場合には、当該軽減措置適用後の額を助成金の額とする。
(助成金の請求及び支給)
第7条 受給者が助成金の請求をするときは、月形町子ども発達支援利用者負担額助成金請求書(様式第3号)及び児童発達支援等に係る利用者負担額の領収書の写しを町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を支給するものとする。
(受領委任)
第8条 受給者が法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業所から児童発達支援等を受けた場合において、あらかじめ受給者及び指定障害児通所支援事業所から同意を得ているときは、町長は、受給者に係る助成金を当該指定障害児通所支援事業所に支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、受給者に対し助成金の交付があったものとみなす。
(令6告示34・追加)
(申請内容変更等の届出)
第9条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、月形町子ども発達支援利用者負担額助成変更(喪失)届出書(様式第4号)により町長に速やかに提出しなければならない。
(1) 申請内容に変更が生じたとき。
(2) 第3条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。
(令6告示34・旧第8条繰下)
(助成金の返還)
第10条 町長は、受給者が詐欺その他不正の行為により助成金の支給を受けたことが明らかになったときは、以後の助成金の支給を停止し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(令6告示34・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令6告示34・旧第10条繰下)
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の月形町子ども発達支援利用者負担額助成事業実施要綱第5条第1項の規定により助成を決定した申請者に対する助成金の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日告示第27号の3)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月8日告示第34号)
この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(令6告示34・全改)



