○月形町子ども・精神障害回復者訓練通所交通費助成に関する要綱

平成17年3月23日

訓令第10号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

月形町子ども・精神障害回復者訓練通所交通費助成に関する要綱

月形町心身障害児者自立促進交通費補助要綱(平成9年月形町要綱第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、在宅生活をし、指導訓練及び社会復帰訓練のため町外の通所施設に通所する発達遅滞児及び精神障害回復者(以下「要訓練者」という。)に対し、通所に要した交通費の一部を助成することにより、要訓練者及びその介助者の経済的な負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 発達遅滞児 運動、精神、言語及び聴覚等の発達において、該当月齢での標準的な発達段階に達せず、医師又は当該専門機関において発達促進のための訓練が必要と診断された者をいう。

(2) 精神障害回復者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者のうち、入院治療の必要がなく、服薬治療等で病状が安定し、日常生活に支障がない程度に病状が回復した者をいう。

(3) 通所施設 要訓練者の指導訓練及び社会復帰訓練を行い、自立促進を援助する団体若しくは個人が経営する施設又はこれに準ずる場所をいう。

(4) 通所 要訓練者が、その者の住居と通所施設との間を指導訓練及び社会復帰訓練のため往復することをいう。

(5) 交通機関 民間及び地方公共団体が経営する路線バス、鉄道、自家用車及び営業車をいう。

(6) 車賃 自家用車及び営業車での通所に要する費用をいう。

(7) 交通費 交通機関での通所に要する路線バス運賃、鉄道旅客運賃及び車賃をいう。ただし、身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けていることにより、運賃の割引を受けている場合は、その割引後の額とする。

(令5告示22・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この訓令による交通費の助成対象者は、月形町の住民基本台帳に記録されている要訓練者で通所する者(以下「助成対象者」という。)とする。ただし、助成対象者が町外の通所施設に通所した日の前年(1月1日から6月30日までの間にあっては前々年)の所得(助成対象者が18歳未満の場合は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該助成対象者の主たる生計を維持する者とする。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5の規定において準用する同法第20条から第23条までに規定する額を超えるときは、この限りでない。

(助成の申請)

第4条 この訓令により交通費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、月形町子ども・精神障害回復者訓練通所交通費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、速やかに内容の審査を行い、月形町子ども・精神障害回復者訓練通所交通費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の助成の決定をした者の助成を開始する日(以下この項において「助成開始決定日」という。)は、申請書を受理した日の属する月の初日とする。ただし、第3条に規定する助成対象者に該当した日と当該申請をした日が、同一月に属する場合の助成開始決定日は、当該助成対象者に該当した日とする。

(助成額)

第6条 この訓令による助成額は、次の各号に掲げる交通費とする。ただし、他の制度において助成を受けているものを除く。

(1) 車賃以外の交通費は、運賃として実際に要した額の2分の1の額(その額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(2) 車賃は、次の表の左欄に掲げる通所の区間に応じ同表右欄に定める基準額とする。

通所の区間

基準額

自宅から町外の通所施設(札幌市を除く)まで

往復

1,000円

片道

500円

自宅から札幌市の通所施設まで

往復

1,500円

片道

750円

上記通所の区間の途中まで(町外に限る。)

上記通所の区間の区分に応じた基準額の2分の1の額

2 前項第1号の助成額は、最も経済的な経路により要訓練者の住所地から通所施設の所在地又は通所施設が送迎可能な場所までの区間に要する交通費(通所にあたり介助者を必要とする場合は、介助者1人分を含む。)とする。

3 第1項第2号の助成額は、同一世帯に助成対象者が2名以上いる場合で、通所日が同日の場合は1回分とする。

(令5告示22・全改)

(助成金の請求)

第7条 第5条に規定する助成決定を受けた者(以下「受給者」という。)が助成金の請求をするときは、月形町子ども・精神障害回復者訓練通所交通費助成金請求書(様式第3号)及び月形町子ども・精神障害回復者訓練通所事実証明書(様式第4号。以下「事実証明書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、受給者は、通所したことを証明できる領収書がある場合には、当該領収書の写しを事実証明書に代えることができるものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を支給するものとする。

(助成決定の変更)

第8条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、月形町子ども・精神障害回復者訓練通所交通費助成変更(喪失)届出書(様式第5号)により町長に速やかに提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 第3条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。

(3) その他申請内容に変更が生じたとき。

(助成金の返還)

第9条 町長は、受給者が詐欺その他不正の行為により助成金の支給を受けたことが明らかになったときは、以後の助成金の支給を停止し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(他制度との調整)

第10条 町長は第6条の規定にかかわらず、受給者が生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により通所交通費に相当する額の給付を受けている場合には、第6条の規定により算出した額から、他の法令等により給付される通所交通費に相当する額を控除した額を支給する。

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の規定は、平成17年4月1日以降の通所から適用し、平成17年3月31日までの通所については、なお従前の例による。

(平成20年6月30日訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の月形町子ども・精神障害回復者訓練通所扶助費支給要綱の規定は、平成20年7月1日以降の通所から適用し、同日前の通所については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月30日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月19日告示第10号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第27号の3)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月6日告示第50号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和5年3月29日告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示22・全改)

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(令5告示22・全改)

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月形町子ども・精神障害回復者訓練通所交通費助成に関する要綱

平成17年3月23日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)