○月形町家族介護応援手当支給要綱
平成17年3月23日
訓令第6号
月形町家族介護応援手当支給要綱
(目的)
第1条 この訓令は、在宅において日常生活を営むのに支障がある高齢者や障害者を介護する者に対する慰労として、家族介護応援手当(以下「手当」という。)を支給することにより、家族の精神的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 手当の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、月形町内に住所を有する者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護認定審査会の審査判定の結果、要介護3、要介護4及び要介護5と判定された者並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく市町村審査会の審査判定の結果、区分4、区分5及び区分6と判定された者(月形町内に住所を有する在宅者に限る。以下「要介護者」という。)と同一住宅に居住し、現に要介護者を介護しているものとする。ただし、支給対象者の前年(1月から6月までの間にあっては前々年)の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「特児扶法」という。)第26条の5の規定において準用する同法第20条から第23条に規定する額を超えるときは、この限りでない。
(申請)
第3条 支給対象者は、手当の支給を受けようとするときは、月形町家族介護応援手当支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 要介護3又は区分4に該当する者にあっては、新規の認定審査後6月を経過するまでは申請することができない。
(手当の額)
第5条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に支給する手当の額は、要介護者1人につき月額20,000円とする。
2 1月に介護を行った日数が15日間に満たない場合は、手当を支給しないものとする。
(支給期間)
第6条 手当の支給の対象となる期間は、申請のあった日の属する月から資格を失った日の属する月まで支給する。
2 前条第2項に規定する日数には、要介護者が医療機関又は福祉施設等に入院し、又は短期入所した場合、当該期間は含めないものとする。
3 要介護者が、特児扶法の規定による特別児童扶養手当を受給している場合は、当該手当の受給期間は、手当を支給しないものとする。
4 その他町長が支給を適当でないと認めたときは、当該月分について手当を支給しないものとする。
(確認方法)
第7条 前条に規定する支給期間の確認は、要介護者及び受給者への聞き取り、福祉施設等の利用実績等により行うものとする。
2 町長は、要介護者の入院等の状況について、必要に応じて居宅介護支援事業所等に確認を求めることができる。
(支給方法)
第8条 手当は、四半期毎に算定し、7月、10月、1月、4月にそれぞれの前月分まで支給する。
(1) 要介護者が死亡したとき。
(2) 要介護者が福祉施設等に入所し、介護を要しなくなったとき。
(3) 受給者が要介護者と同一住宅に居住しなくなったとき。
(手当の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の行為により手当を受けた者があるときは、受給額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月30日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の月形町重度心身障害者等介護手当支給要綱の規定は、平成20年7月1日以降の支給対象期間から適用し、同日前の支給対象期間については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月9日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日告示第20号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月25日告示第70号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行われた、改正前の障害者自立支援法(平成17年法律第123号)及び障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)の規定に基づきなされた判定、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月1日告示第27号の3)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日告示第6号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。


