○月形町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成25年9月20日
規則第11号
月形町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
月形町障害者自立支援法施行細則(平成18年月形町規則第23号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給決定の申請等)
第2条 施行規則第7条第1項、施行規則第34条の3第1項及び施行規則第34条の31第1項に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。
3 町長は、法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)及び法第51条の7第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第1号の3)により申請者に通知する。
(障害支援区分の認定)
第3条 町長は、法第20条第2項に規定する調査を委託しようとするときは、障害支援区分認定等調査依頼書(様式第2号)を委託事業者等に提出するものとする。
(支給決定の変更申請)
第5条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。
2 町長は、第5条の申請に対し、支給決定の変更の決定を行わないこととしたときは、却下決定通知書により申請者に通知する。
(支給決定の取消し)
第8条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消し、施行規則第34条の6第2項に規定する支給の取消し及び施行規則第34条の49第1項に規定する給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)とする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 施行規則第22条第1項、施行規則第34条の3第4項及び施行規則第34条の48第1項に規定する変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)とする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付、施行規則第34条の50第1項に規定する地域相談支援受給者証の再交付及び療養介護医療受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第11条 施行規則第31条第1項、施行規則第34条の4第1項、施行規則第34条の53第1項及び施行規則第64条の3第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給申請書(様式第13号)とする。
(特例介護給付費等の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定、特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第14条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)とする。
4 施行規則第34条の55第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)とする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第15条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)とする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第16条 施行規則第35条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)とする。
2 自立支援医療費(育成医療)の支給認定の申請の際に申請書に添付する医師の意見書は、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第25号)とする。
(支給認定の変更の申請)
第18条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(新規・再認定・変更)とする。
(申請内容の変更の届出)
第20条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届(様式第31号)とする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第21条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第32号)とする。
(支給認定の取消し)
第22条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第33号)とする。
(治療材料費の支給の申請等)
第23条 自立支援医療の給付のうち、治療材料等に要する費用支給の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)治療用装具費支給申請書(様式第34号)とする。
2 前項に規定する治療材料等に要する費用とは、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最小限度の治療材料及び治療装具(運動療法に要する器具を除く。)とし、現物給付をすることができるものとする。
(移送費の支給の申請等)
第24条 自立支援医療の給付のうち、移送に要する費用の支給の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)移送費支給申請書(様式第36号)とする。
2 前項に規定する移送に要する費用とは、医療保険による移送費を受けることができない者であって、移送するために必要とする最小限度の経費とする。ただし、家族等が行った移送の経費は除くものとする。
(補装具費の支給の申請)
第25条 施行規則第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第38号)とする。
(関係帳簿)
第27条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要事項を記載しておかなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者に関する台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者に関する台帳
(3) 補装具費支給に関する台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(委任)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の月形町障害者自立支援法施行細則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の月形町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年4月1日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月23日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の月形町障害者自立支援法施行細則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の月形町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。






















































