○月形町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年9月20日

規則第11号

月形町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

月形町障害者自立支援法施行細則(平成18年月形町規則第23号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支給決定の申請等)

第2条 施行規則第7条第1項、施行規則第34条の3第1項及び施行規則第34条の31第1項に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、世帯状況・収入申告書(様式第1号の2)を添付しなければならない。

3 町長は、法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)及び法第51条の7第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第1号の3)により申請者に通知する。

(障害支援区分の認定)

第3条 町長は、法第20条第2項に規定する調査を委託しようとするときは、障害支援区分認定等調査依頼書(様式第2号)を委託事業者等に提出するものとする。

2 町長は、前条第1項の申請に対し法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、施行令第10条第3項の規定に基づき、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(支給決定の通知等)

第4条 町長は、第2条第1項の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証((様式第5号)。以下「受給者証」という。)又は法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第5号の2)を交付する。

2 町長は、前項の決定が法第70条第1項に規定する療養介護医療を受けるものであるときは、療養介護医療受給者証(様式第5号の3)を申請者に交付する。

3 町長は、第2条第1項の申請に対し支給決定を行わないこととしたときは、却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

(支給決定の変更申請)

第5条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。

(障害支援区分の変更認定)

第6条 町長は、前条の申請に対し、法第24条第4項の規定による障害者支援区分の変更の認定を行ったときは、施行令第13条の規定により準用する施行令第10条第3項の規定に基づき障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により申請者に通知する。

(支給決定変更の通知等)

第7条 町長は、第5条の申請に対し又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するとともに、受給者証又は療養介護医療受給者証を申請者に交付する。

2 町長は、第5条の申請に対し、支給決定の変更の決定を行わないこととしたときは、却下決定通知書により申請者に通知する。

(支給決定の取消し)

第8条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消し、施行規則第34条の6第2項に規定する支給の取消し及び施行規則第34条の49第1項に規定する給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)とする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 施行規則第22条第1項、施行規則第34条の3第4項及び施行規則第34条の48第1項に規定する変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)とする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付、施行規則第34条の50第1項に規定する地域相談支援受給者証の再交付及び療養介護医療受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。

(特例介護給付費等の支給の申請等)

第11条 施行規則第31条第1項、施行規則第34条の4第1項、施行規則第34条の53第1項及び施行規則第64条の3第1項に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給申請書(様式第13号)とする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の可否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 基準該当療養介護医療費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知する。

(特例介護給付費等の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定、特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(次項において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額災害等減額・免除申請書(様式第15号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額災害等減額・免除決定(却下)通知書(様式第16号)により申請者に通知する。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第14条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)とする。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により申請者に通知する。

3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者が、指定特定相談支援事業所を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により町長に届け出なければならない。

4 施行規則第34条の55第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)とする。

5 町長は、第2項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者に対し、継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)により当該対象者に通知する。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第15条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)とする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により申請者に通知する。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第16条 施行規則第35条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)とする。

2 自立支援医療費(育成医療)の支給認定の申請の際に申請書に添付する医師の意見書は、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第25号)とする。

(支給認定の通知等)

第17条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するとともに、法第54条第3項に規定する自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証(様式第27号)を申請者に交付する。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わなかったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請却下通知書(様式第28号)により申請者に通知する。

(支給認定の変更の申請)

第18条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(新規・再認定・変更)とする。

(支給認定の変更通知等)

第19条 町長は、前条の申請に対し又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定変更通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証を申請者に交付する。

2 町長は、前条の申請に対し、支給認定の変更の認定を行わなかったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定変更申請却下通知書(様式第30号)により申請者に通知する。

(申請内容の変更の届出)

第20条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届(様式第31号)とする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第21条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第32号)とする。

(支給認定の取消し)

第22条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第33号)とする。

(治療材料費の支給の申請等)

第23条 自立支援医療の給付のうち、治療材料等に要する費用支給の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)治療用装具費支給申請書(様式第34号)とする。

2 前項に規定する治療材料等に要する費用とは、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最小限度の治療材料及び治療装具(運動療法に要する器具を除く。)とし、現物給付をすることができるものとする。

3 町長は、第1項の申請があったときは、治療材料等に要する費用の支給の可否を決定し、自立支援医療(育成医療・更生医療)治療用装具費支給(不支給)決定通知書(様式第35号)により申請者に通知する。

(移送費の支給の申請等)

第24条 自立支援医療の給付のうち、移送に要する費用の支給の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)移送費支給申請書(様式第36号)とする。

2 前項に規定する移送に要する費用とは、医療保険による移送費を受けることができない者であって、移送するために必要とする最小限度の経費とする。ただし、家族等が行った移送の経費は除くものとする。

3 町長は、第1項の申請があったときは、移送費の支給の可否を決定し、自立支援医療(育成医療・更生医療)移送費支給(不支給)決定通知書(様式第37号)により申請者に通知する。

(補装具費の支給の申請)

第25条 施行規則第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第38号)とする。

(補装具費の支給決定等)

第26条 町長は、前条の申請に対し補装具費の支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第39号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第40号)を申請者に交付する。

2 町長は、前条の申請に対し補装具費の支給決定を行わないこととしたときは、却下決定通知書(様式第41号)により申請者に通知する。

(関係帳簿)

第27条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要事項を記載しておかなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者に関する台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者に関する台帳

(3) 補装具費支給に関する台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(委任)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の月形町障害者自立支援法施行細則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の月形町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年4月1日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月23日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の月形町障害者自立支援法施行細則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の月形町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

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月形町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年9月20日 規則第11号

(平成30年10月23日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成25年9月20日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第16号
平成30年10月23日 規則第13号