○月形町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第7号

月形町知的障害者福祉法施行細則

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第6項の規定により、法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 町長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 前項において、障害福祉サービスの措置を委託しようとする場合は、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第5号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等への措置」という。)をとることを決定したときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書(様式第6号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 前項において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとする場合は、障害者支援施設等入所等措置委託通知書(様式第7号)を障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等の措置変更等の通知)

第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書(様式第8号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託した場合は、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)通知書(様式第9号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第7条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定する職親申込書を受理した場合は、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(様式第11号)に登録するものとする。

3 町長は、前項の認定により、適当と認めた者については、職親申込承認書(様式第12号)を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第13号)を、それぞれ当該申請者に送付しなければならない。

4 町長は、知的障害者職親台帳(様式第14号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親への委託)

第8条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第16号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知による「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に定める額とする。

(費用の額の変更)

第10条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(費用の額の決定通知等)

第11条 町長は、前2条の費用の額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第18号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(費用の納入期限)

第12条 第9条に規定する費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成21年3月23日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

様式(省略)

月形町知的障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第7号

(平成21年4月1日施行)