○月形町身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日

規則第6号

月形町身体障害者福祉法施行細則

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第7項の規定により、法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第8条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第8号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 前項において、障害福祉サービスの措置を委託しようとする場合は、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第9号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第9条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、障害者支援施設等入所等措置決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 前項において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとする場合は、障害者支援施設等入所等措置委託通知書(様式第11号)を障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等の措置変更等の通知)

第10条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書(様式第12号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託した場合は、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)通知書(様式第13号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第38条第1項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知による「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に定める額とする。

(費用の額の変更)

第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定による費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(費用の額の決定通知等)

第13条 町長は、前2条の費用の額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第15号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(費用の納入期限)

第14条 第11条に規定する費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、次の各号のいずれかに該当する者の徴収金の額は、別表第4又は第5の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 被措置者から徴収する別表第4に掲げる額が、附則別表に掲げる額を超える場合は、同表に定める額

(2) 主たる扶養義務者から徴収する別表第5に掲げる額(前項に該当する者にあっては、同項に定める額)が、附則別表に掲げる額から被措置者に係る別表第4に掲げる額(前項に該当する者にあっては、同項に定める額)を控除した額を超える場合は、当該控除後の額

(身体障害者福祉法施行細則及び月形町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則の廃止)

3 身体障害者福祉法施行細則(平成5年月形町規則第5号)は廃止する。

4 月形町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則(平成5年月形町規則第6号)は廃止する。

(施行のための必要な準備)

5 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

附則別表

区分

徴収金の額

入所施設

通所施設

身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年未満の者

30,000円

15,000円

身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年以上の者

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設入所者

90,000円


備考

身体障害者更生施設のうち、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設にあっては、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」とする。

(平成21年3月23日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

様式(省略)

月形町身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)