○月形町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第9号

月形町後期高齢者医療に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)月形町後期高齢者医療に関する条例(平成20年月形町条例第4号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(徴収額の通知)

第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(督促)

第3条 条例第5条の規定による督促は、後期高齢者医療保険料督促状(別記様式)による。

(過誤納)

第4条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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月形町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第13号