○月形町養護老人ホーム入所判定実施要綱

平成25年3月19日

告示第9号

月形町養護老人ホーム入所判定実施要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づく老人ホームへの入所措置等に関し適切な措置を行うため、入所判定委員会の設置及び運営並びに入所判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の設置)

第2条 町長は、法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホームへの入所措置を適正に行うため、月形町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(入所措置の判定依頼)

第3条 町長は、入所措置が必要とみなされる者について、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族の状況及び住居の状況その他必要な事項を記載した養護老人ホーム入所判定に係る調査・審査票を作成し、委員会に判定を依頼するものとする。

(委員会の判定及び報告)

第4条 委員会は、前条の依頼を受けたときは、養護老人ホームへの新規入所者及び既入所者の措置並びに継続措置の要否について判定する。

2 委員会は、前項の判定にあたっては、第6条に規定する判定の基準に基づき、養護老人ホーム入所判定に係る調査・審査票により総合的に判定を行うものとする。

3 委員会は、各委員の判定結果をまとめ、その結果を町長に報告する。

(入所措置の決定)

第5条 町長は、前条の報告結果に基づき、入所措置の要否を決定するものとする。

(判定の基準)

第6条 委員会は、入所措置の要否の判定にあたり、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知。次条において「指針」という。)第5に規定する入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。また、入所措置が必要とみなされる者の所有する預貯金、現金、金銀等の時価評価額が容易に把握できる貴金属、有価証券及び投資信託(以下「預貯金等」という。)の合計が次の表の基準額以下であることとする。

収入等に関する申告

生活保護世帯/老齢福祉年金受給者(非課税世帯)

預貯金等の基準額

なし

課税年金収入額と合計所得金額とその他収入額の合計が年額80万円以下

650万円

課税年金収入額と合計所得金額とその他収入額の合計が年間80万円超120万円以下

550万円

課税年金収入額と合計所得金額とその他収入額の合計が年間120万円超

500万円

(指針の順守)

第7条 町長は、入所措置の開始、変更及び廃止並びに65歳未満の者に対する措置並びに居宅における介護等に係る措置について、指針に基づき実施するものとする。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、保健福祉課長、月形町立病院医師及び老人福祉施設長(以下「委員」という。)をもって組織し、町長が口頭若しくは文書により委員を任命又は委嘱する。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は2年とする。ただし、委員から退任の申出がない場合、1年間任期を延長するものとし、以後同様とする。

(委員会の会議)

第10条 委員会の会議は、書面会議とする。ただし、委員から会議の開催についての要請があった場合若しくは町長が会議を招集する必要があると判断した場合は、町長が会議を招集し、保健福祉課が会議を掌るものとする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、月形町高齢者サービス調整チーム設置要綱(平成5年月形町要綱第3号)の規定によりなされた判定、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月9日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

月形町養護老人ホーム入所判定実施要綱

平成25年3月19日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)