○月形町在宅高齢者配食サービス事業実施要綱

平成15年3月31日

訓令第3号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

月形町在宅高齢者配食サービス事業実施要綱

(目的)

第1条 この告示は、高齢者等が食に関し、自立した生活を送れるよう、その必要な者に対し、定期的に食事を届けることにより、食生活の改善を通じて健康保持を図るとともに安否の確認、配食を通してのコミュニケーション及び高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(令7告示38・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、月形町とする。

(委託)

第3条 町長は、事業の一部を適当と認める事業者等(以下「受託者」という。)に委託するものとする。また、受託者は、町と協議の上、委託事業の再委託に係る承認を得たときには、事業の一部を第三者に再委託することができるものとする。

(令7告示38・一部改正)

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、月形町に居住し、かつ食事調理が困難な者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 70歳以上の一人暮らしの者

(2) 70歳以上の夫婦世帯のみの者

(3) その他町長が必要と認める者

(申請及び決定)

第5条 配食サービスを受けようとする者は、配食サービス申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは民生委員の意見を聴き、食に関する調査、検討を実施、その可否を決定し、配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項に規定する民生委員からの意見聴取及び食に関する調査検討の実施を、受託者に行わせることができるものとする。

4 町長は、利用を決定したときは、配食サービス利用者通知書(様式第3号)により、受託者に通知するものとする。

(実施要領)

第6条 この事業は1人1日1食とし、1週間のうち、5回まで利用できるものとする。

2 配食実施日のうち、毎年12月31日から1月5日までの日は実施しない。

3 配食サービスの決定を受けた者(以下「利用者」という。)への配食は夕食とし、午後5時00分までに配達するとともに、利用者の安否を確認する。

4 受託者は、受託業務について事故が発生したとき又は利用者の異変を発見したときは、速やかにその状況を町長に報告しなければならない。

(令5告示23・一部改正)

(利用者負担)

第7条 利用者は、経費の一部として1食につき450円を負担する。

(令7告示38・全改)

(変更、一時停止又は廃止の届出)

第8条 利用者は、都合によりサービスを変更、一時停止又は廃止しようとする場合は、その5日前までに受託者に対し申し出なければならない。

2 受託者は、前項の規定により利用者から申出があったときは、速やかに町長に対しその内容を通知しなければならないものとする。

3 町長は、前項の規定により受託者から通知を受けたときは、利用者から通知があったものとみなし、第5条第2項の規定により決定した内容を変更するものとする。

(報告及び請求)

第9条 受託者は、当該月の事業完了後速やかに町長に対し、事業の実施状況を報告し、当該月の受託料を請求するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第21号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第19号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日告示第50号)

この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和5年3月29日告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第38号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令7告示38・全改)

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(令7告示38・全改)

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(令5告示23・全改)

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月形町在宅高齢者配食サービス事業実施要綱

平成15年3月31日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成15年3月31日 訓令第3号
平成18年6月30日 訓令第21号
平成19年3月31日 訓令第11号
平成25年3月29日 告示第19号
平成25年9月20日 告示第50号
令和5年3月29日 告示第23号
令和7年3月31日 告示第38号