○月形町高年齢者就労機会提供団体認定事務に関する要綱
平成28年12月2日
告示第81号
月形町高年齢者就労機会提供団体認定事務に関する要綱
(目的)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第3号の規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「法」という。)第41号第1項に規定するシルバー人材センター連合又は同条第2項に規定するシルバー人材センターに準ずる者(以下「月形町高年齢者就労機会提供団体」という。)についての認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の要件)
第2条 町長は、次の各号のいずれにも該当するものを月形町高年齢者就労機会提供団体(以下「提供団体」という。)として認定するものとする。
(1) 定款、寄付行為、会則、活動方針等に、法第2条第1項に規定する高年齢者の福祉増進に資する内容が明記されていること。
(2) 月形町内に事業所を置き、町税の滞納がないこと。
(3) 申請日において、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 団体に属する者(賛助会員を除く。以下同じ。)は、原則として月形町内に居住する者であること。
イ 団体に属する者のうち、55歳以上の者の割合が90%以上であること。
(4) 高年齢者の希望に応じた就労の機会を確保し、組織的提供を行っていること。
(認定の申請)
第3条 提供団体として認定を受けようとするときは、月形町高年齢者就労機会提供団体認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請するものとする。
(認定審査及び結果通知)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の3第3項の規定に基づき、2人以上の学識経験を有する者の意見を踏まえた上で、認定の可否について審査を行うものとする。
(認定期間)
第5条 前条第1項の規定により月形町高年齢者就労機会提供団体として認定を受けた者(以下「認定団体」という。)の認定期間は、当該認定の日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(変更の届出)
第6条 認定団体は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに月形町高年齢者就労機会提供団体変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(1) 認定団体の名称、所在地又は代表者
(2) 第2条第1項各号に掲げる内容
(1) 第2条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第4条第1項の認定をうけたことが明らかになったとき。
(3) 認定団体に重大な法令違反等不正な行為があったと認められるとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。




