○月形町老人保護措置費支弁基準額算定要綱

平成27年3月20日

告示第7号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

月形町老人保護措置費支弁基準額算定要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定に基づく措置に要する費用(以下「措置費」という。)の支弁基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において措置費とは、次条から第6条までに規定する事務費、生活費、移送費及び葬祭費を合算したものをいう。

(事務費)

第3条 事務費は、次項及び第3項に規定する一般事務費及び特別事務費を合算した額とする。

2 町内に所在する養護老人ホーム(以下「施設」という。)の一般事務費は、毎年4月1日現在における入所者数に応じて、次の各号に掲げる額とする。ただし、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合については、基本分及び支援員分の基準額を合算した額とする。

(1) 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない場合

入所者数

人件費

管理費

基準額

20人以下

149,200円

12,600円

161,800円

21人~30人

99,600円

8,800円

108,400円

31人~40人

85,300円

7,400円

92,700円

41人~50人

76,800円

6,700円

83,500円

(2) 特定施設入居者生活介護の認定を受けている場合

 基本分

入所者数

人件費

管理費

基準額

20人以下

76,500円

7,700円

84,200円

21人~30人

51,100円

5,500円

56,600円

31人~40人

53,000円

4,900円

57,900円

41人~50人

42,400円

4,000円

46,400円

 支援員分

一般入所者数

人件費

管理費

基準額

20人以下

43,000円

6,800円

49,800円

21人~30人

28,600円

4,500円

33,100円

31人~40人

32,100円

3,900円

36,000円

41人~50人

37,000円

3,500円

40,500円

3 町内に所在する施設の特別事務費は、次の第1号第4号第5号及び第10号に示す額の合計額を当該施設の入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(円未満切捨て)に、第2号第3号第7号第8号第12号第13号及び第14号に示す額並びに第9号により算定した額を合算した額とする。ただし、2月分の算定については第11号により、3月分の算定については第6号により算定した額を合算するものとする。

(1) 寒冷地加算 毎年4月1日現在における入所定員に16,000円を乗じて得た額とする。

(2) 障害者等加算 毎年4月1日現在において、施設の入所者のうち継続的な援護を要する者(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項及び第2項の規定により措置市町村長が認定した者(以下「要介護等認定者」という。)を除く。)として町長が適当と認めた者(以下「障害者等加算対象者」という。)が当該施設の入所定員(要介護等認定者を除く。)の30%以上入所しているときは、障害者等加算対象者となる入所者の人数に36,500円を乗じて得た額とする。

(3) 夜勤体制加算 毎年4月1日現在において、前号の障害者等加算対象である施設又は介護保険法第19条第1項の規定により措置市町村長が認定した者が当該施設定員の30%以上入所する施設であって、夜間における処遇や緊急時の対応を適切に行うため、職員配置基準を超えて支援員を配置することにより、入所者に対する処遇の充実が図られていると町長が認定した場合について、5,398,100円を入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(10円未満四捨五入)とする。

(4) 事務用冬期採暖費 毎年4月1日現在における入所定員に2,300円を乗じて得た額とする。

(5) ボイラー技士雇上費 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第1条第1号の規定によるボイラーを設置しており、ボイラー技士の免許を有する者を雇上げる場合について2,533,000円とする。

(6) 入所者処遇特別加算 当該年度の4月1日現在又はその年度の途中で高齢者等(その雇用する時点において満60歳以上65歳未満の者、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳を所持している者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において知的障害者と判定された者のうち都道府県知事が発行する療育手帳又は判定書を所持している者、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦をいう。)を非常勤職員として雇用している場合であって、入所者処遇特別加算を必要とするものと町長が認定した場合について、次に掲げる表の左欄に対応する右欄に規定する加算額を3月初日における入所定員により除して得た額(10円未満四捨五入)とする。

年間総雇用時間数

加算額

400時間以上

455,200円

800時間以上

759,800円

1,200時間以上

1,064,300円

(7) 単身赴任手当加算 職員のうち単身赴任者が存する施設であって、生活保護施設等における単身赴任手当の加算について(平成2年6月18日社施第87号厚生省大臣官房老人保健福祉部長・厚生省社会局長通知)に定めるところに準じて単身赴任手当加算を必要とするものと町長が認定した場合について、単身赴任者1人当たり次に掲げる表の左欄に対応する右欄に規定する加算額を4月1日における入所定員により除して得た額(10円未満四捨五入)とする。

交通距離区分

加算額

100km未満

23,000円

100km以上300km未満

29,000円

300km以上500km未満

35,000円

500km以上700km未満

41,000円

700km以上900km未満

47,000円

900km以上1,100km未満

53,000円

1,100km以上1,300km未満

58,000円

1,300km以上1,500km未満

63,000円

1,500km以上

68,000円

(8) 施設機能強化推進費 施設機能の充実強化を推進している施設であって、社会福祉施設における施設機能強化推進費の取り扱いについて(昭和62年7月16日社施第90号厚生省社会局長通知)に定めるところに準じて施設機能強化推進費を必要とするものと町長が認定した場合について、次に掲げる表の左欄の各項に対応する右欄に規定する加算額の合計額(加算総額は75万円以内とする。ただし、及びの事業のみ行う場合は50万円以内とする。)を4月1日における入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(10円未満四捨五入)とする。

事業の種類及び内容

加算額

ア 社会復帰等自立促進事業

施設入所者社会復帰促進事業

300,000円以内

心身機能低下防止事業

300,000円以内

処遇困難事例研究事業

300,000円以内

イ 専門機能強化事業

介護機能強化事業

150,000円以内

機能回復訓練機能強化事業

150,000円以内

技術訓練機能強化事業

150,000円以内

高度処遇強化事業

150,000円以内

ウ 総合防災対策強化事業

450,000円以内

(9) 民間施設給与等改善費 地方公共団体の経営する施設以外の施設(ただし、昭和46年7月16日社庶第121号厚生省社会局長・児童家庭局長通知に規定する社会福祉事業団等の経営施設を除く。)であって、民間施設給与等改善費の加算を必要とするものと町長が認定した場合について、前項の規定により算出した額及びこの項の規定により算出した額(この号から第13号までの規定により算出した額を除く。)の合算額に、次のからまでにおいて該当するものの加算率を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。

 基本分

区分

職員一人当たりの平均勤続年数

基本分加算率

うち人件費分

うち管理費分

A階級

14年以上

16%

14%

2%

B階級

12年以上14年未満

15%

13%

2%

C階級

10年以上12年未満

13%

11%

2%

D階級

8年以上10年未満

11%

9%

2%

E階級

6年以上8年未満

9%

7%

2%

F階級

4年以上6年未満

7%

5%

2%

G階級

2年以上4年未満

5%

3%

2%

H階級

2年未満

3%

1%

2%

 管理費特別加算分

入所者処遇等(給食、介護、入浴、指導、訓練、防災対策、職員教育等)が特に優良と認められる施設

1%

重度障害者、重複障害者等処遇困難な者を多数受け入れている施設

施設機能の地域開放等地域の福祉の向上のために、特に評価に値する活動を実施している施設

特に評価に値する先駆的、開拓的な施設運営を行っている施設

前年度に比較して平均勤続年数が著しく下がり階の区分になる施設及び前年度決算において不足金が生じた施設であって、真に財政面で経営が困難であると認められる施設

上記の外、町長が特に必要があると認めた施設

 スプリンクラー設置加算分

消防法施行令(昭和36年政令第37号)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定める設備・設置基準及び既存の社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の特例基準の適用について(昭和62年10月27日消防予第189号)に基づくスプリンクラー設備を設置している施設

0.3%

(10) 降灰除去費 活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)に基づき、降灰防除地域の指定を受けた場合について、年額146,600円とする。

(11) 除雪費 毎年2月1日現在における入所者の人数に5,900円を乗じて得た額とする。

(12) 介護保険料加算 入所者のうち、町の定める費用徴収の規定(以下「費用徴収基準」という。)において階層区分の1階層の適用を受ける者のうち、介護保険法における第1号被保険者に該当する者に対し、当該者が支払うべき介護保険料月額として必要とされる額とする。

(13) 介護サービス利用者負担加算 入所者による介護保険サービスの利用があった場合に、当該者が支払うべき当該サービスの利用に係る利用者負担額に費用徴収基準に定める階層区分に応じて、次の表に掲げる支弁割合を乗じた額を加算する。ただし、費用徴収基準に定める階層が39階層の者に係る介護サービスの利用料については、全額自己負担を原則とするが、これにより当該者の経済状況が、加算を受ける他の入所者と比較して、不合理であると町長が認めるときは、38階層の支弁割合を上限に加算を行うことができる。

費用徴収階層

支弁割合

1

100%

2~22

99%

23

95%

24

91%

25

86%

26

81%

27

76%

28

71%

29

66%

30

65%

31

64%

32

63%

33

62%

34

57%

35

54%

36

51%

37

48%

38

45%

(14) 支援員処遇改善加算 毎年4月1日現在における支援員数(常勤換算)に9,000円を乗じた額を、毎年4月1日現在における入所定員数で除して得た額とする。ただし、支援員数(常勤換算)は特定施設入所者生活介護を担当する支援員数(常勤換算)を除いた数とする。

4 町外に所在する施設の事務費は、当該施設の所在する市町村の長の定める基準に基づき、算定するものとする。

(令6告示21・一部改正)

(生活費)

第4条 生活費は、次項及び第3項に規定する一般生活費及び特別生活費を合算した額とする。

2 一般生活費は、次の各号に規定する額を合算した額とする。

(1) 一般生活費基本額 月額52,500円とする。

(2) 入院患者日用品費基準額 月額24,200円とする。

(3) 入院患者日用品費冬期加算 月額3,600円とする。ただし、11月から3月までの期間に限るものとする。

3 特別生活費は次の各号に規定する額を合算した額とする。

(1) 冬期加算 月額8,200円とする。ただし、11月から3月までの期間に限るものとする。

(2) 期末加算 毎年12月1日現在における入所者1人当たり4,700円とする。

(3) 病弱者加算 入所者のうち病弱のため当該施設の医師の指示に基づき栄養補給等のために特別の食事の給食を1月以上必要とする者であって、町において必要と認定した者について、1人当たり月額13,700円とする。

(4) 被服費加算 毎年4月1日現在における入所者1人当たり1,030円とする。

(5) 加算の特例 70歳以上の者及び国民年金法(昭和34年法律第141号)別表に定める1級又は身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級若しくは2級に該当する者のうち、福祉年金の受給権を有しない者(公的年金の受給その他の法令に定める福祉年金の支給停止事由に該当する者を除く。)1人当たり23,500円の範囲内において加算することができるものとする。

4 町外に所在する施設の生活費は、当該施設の所在する市町村の長の定める基準に基づき、算定するものとする。

(移送費)

第5条 移送費は次の各号に掲げる移送に必要な最小限度の額とする。

(1) 措置の開始、変更又は廃止に伴って施設へ入所する場合又は施設から退所する場合の移送

(2) 被措置者が施設から医療機関へ入院又は医療機関から退院する場合(生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助により受給する場合は除く。)の移送

2 町外に所在する施設の移送費は、当該施設の所在する市町村の長の定める基準に基づき、算定するものとする。

(葬祭費)

第6条 葬祭費の基準額は、1件当たり202,600円とする。

2 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、葬祭地の市町村条例に定める火葬に要する費用の額が600円を超えるときは、当該超える額を基準額に加算するものとする。

3 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額が9,060円を超えるときは、16,400円から9,060円を控除した額の範囲内において当該超える額を基準額に加算するものとする。

4 死亡診断又は死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)が2,000円を超える場合は、当該超える額を基準額に加算するものとする。

5 火葬又は埋葬を行うまでの間、死体を保存するために特別の費用を必要とする事情がある場合は、必要最小限度の実費を基準額に加算するものとする。

6 遺留金品を充当する場合は、当該充当額を前各項により算定した額から控除するものとする。

7 町外に所在する施設の葬祭費は、当該施設の所在する市町村の長の定める基準に基づき、算定するものとする。

(各月の支弁基準額の認定方法)

第7条 町長は、毎年度当初に措置を行っている施設について、基準に基づき算定した事務費、生活費、移送費及び葬祭費の基準額を定め、当該施設及び当該施設に被措置者を措置した市町村の長に対し、通知するものとする。

2 事務費及び生活費の支弁月額は、各月初日の入所者ごとに算定するものとする。ただし、生活費については、月の途中で措置を開始し、又は廃止した場合、当該月の支弁額は、第4条により算定した生活費(同条第3項第2号及び第4号を除く。)の額に、当該月の実措置日数を当該月の実日数で除して得た数を乗じることにより算定するものとする(円未満切捨て)

3 移送費及び葬祭費は、支弁の対象となる事実の発生するごとに、第5条及び前条により算定するものとする。

(請求、支弁及び精算)

第8条 町が措置した被措置者が入所する施設の長は、被措置者に係る事務費及び生活費について、四半期ごとに別に定める期日までに、必要な書類を添え町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査のうえ、四半期ごとの概算払いの方法により支弁するものとする。

3 町が措置した被措置者が入所する施設の長は、被措置者に係る事務費及び生活費について、四半期ごとに別に定める期日まで、必要な書類を添えて、町長に精算報告するものとする。

4 町が措置した被措置者に係る移送費及び葬祭費の請求、支弁、及び精算の方法は、別に定める。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(月形町老人保護措置事務費支弁基準要綱の廃止)

2 月形町老人保護措置事務費支弁基準要綱(平成18年月形町訓令第33号)は、廃止する。

(令和元年9月13日告示第34号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第21号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

月形町老人保護措置費支弁基準額算定要綱

平成27年3月20日 告示第7号

(令和6年4月1日施行)