○月形町老人福祉措置に係る費用徴収規則
平成18年6月23日
規則第28号
月形町老人福祉措置に係る費用徴収規則
月形町老人福祉施設費用徴収規則(平成5年月形町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により町長が徴収する費用(以下「措置費負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(措置費負担金の徴収)
第2条 町長は、法第10条の4第1項の規定による在宅の措置及び法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホーム入所の措置を採ったときは、当該措置を受けた者(以下「やむを得ない事由による被措置者」という。)からその負担能力に応じて、措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 町長は、法第11条第1項第1号及び第3号の規定による養護老人ホーム入所及び養護委託の措置(以下「養護の措置」という。)を採ったときは、当該措置を受けた者(以下「養護の被措置者」という。)又はその扶養義務者で次条に定める者(以下「主たる扶養義務者」という。)からその負担能力に応じて、措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(1) 養護の被措置者と同一世帯にあった者がいる場合 同一世帯にあった者のうち税額(措置負担金の額の算定基礎となる税額をいう。)の最も多い者
(2) 養護の被措置者と同一世帯にあった者がいない場合 公的年金等により扶養義務関係が認められる者又は養護の被措置者への仕送りや状況等を勘案し町長が認定した者
(1) やむを得ない事由による被措置者 措置の内容に応じ、介護保険法(平成9年法律第123号)の居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの例により算定する被保険者が負担する額
(2) 養護の被措置者又は主たる扶養義務者 「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」(平成18年老発第0124001号厚生労働省老健局長通知)の費用徴収基準、「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱いについて」(平成18年老発第0124004号厚生労働省老健局長通知)及び「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱い細則について」(平成18年老計発第0124001号厚生労働省老健局計画課長通知)(以下これらを「国の費用徴収基準」という。)により認定される階層区分に定める額
2 月の途中で養護の措置を採り、又は解除した場合における措置費負担金の額は、日割計算によるものとする。
2 町長は、継続して養護の措置を行っているときは、毎年6月30日までに納入義務者に申告書の提出を求め、国の費用徴収基準により毎年7月1日をもって階層区分又は措置費負担金の額の改定を行うことができる。
(階層区分及び措置費負担金の額の変更)
第6条 町長は、災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、措置費負担金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分及び措置費負担金の額を変更することができる。
(措置費負担金の納入期限)
第7条 措置費負担金の納入期限は、次のとおりとする。
(1) 法第10条の4第1項の規定による措置に係る措置費負担金 当該月の翌月の末日
(2) 法第11条第1項の規定による措置に係る措置費負担金 当該月の末日。ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を採った場合においては、当該措置を採った日の属する月の翌月の末日とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。




