○月形町乳幼児等医療機関通院交通費助成事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第26号

月形町乳幼児等医療機関通院交通費助成事業実施要綱

(目的)

第1条 この告示は、乳幼児等が月形町から町外の保険医療機関(歯科又は保険薬局を除く。)に通院するための交通費(以下「通院交通費」という。)を助成することにより、その対象となる家庭の経済的な負担の軽減を図り、福祉の増進と少子化対策の促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「乳幼児等」とは、満15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 「保護者」とは、乳幼児等の親権を行う者、後見人その他の者で、現に乳幼児等を監護する者をいう。

(助成対象者)

第3条 通院交通費の助成を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 月形町に住所を有し、住民基本台帳に登録されている者

(2) 月形町乳幼児等医療費の助成に関する条例第4条第2項の規定により受給者証の交付を受けている乳幼児等の保護者

(助成金額)

第4条 助成金額は、月形町から町外の保険医療機関(歯科又は保険薬局を除く。)への通院1日につき1,000円とする。ただし、他の公的制度による交通費助成を受けた通院は除く。

2 前項の場合において、同一日に複数回受診した場合又は複数の乳幼児等が受診した場合であっても助成金額は、前項の助成金額とする。

(助成の申請及び申請期限)

第5条 助成の申請は、月形町乳幼児等医療機関通院交通費助成事業交付申請書兼請求書(様式第1号)第3条第2号に規定する受給者証及び通院したことが分かる書類を添えて行うものとする。

2 申請期限は通院した日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過する日までとする。

(助成の決定等)

第6条 町長は前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上助成の可否を決定し、月形町乳幼児等医療機関通院交通費助成事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、申請の内容が適正と認めるときは、決定通知を省略することができるものとする。

(決定の取消し等)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者があった場合は、直ちにその者に係る助成をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、当該助成を受けた金額の全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 平成29年3月31日以前に係る通院交通費については、この告示の規定は適用しない。

(令和2年3月30日告示第10の1号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の規定は、令和2年4月1日以降の通院から適用し、同日前の通院については、なお従前の例による。

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月形町乳幼児等医療機関通院交通費助成事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第26号

(令和2年4月1日施行)