○月形町子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日

条例第21号

注 令和5年12月から改正経過を注記した。

月形町子ども・子育て会議条例

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、月形町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(令5条例24・一部改正)

(組織)

第2条 子育て会議は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(4) その他町長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第6条 子育て会議は、必要があると認める場合は、委員以外の者の意見を聞き、出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、保健福祉課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の一部改正)

2 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(平成13年月形町条例第19号)の一部を次のように改正する。

別表第1次世代育成支援行動計画策定委員会委員の項の次に次のように加える。

子ども・子育て会議委員

日額

7,200

(平成26年3月20日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

月形町子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日 条例第21号

(令和5年12月7日施行)