○〔旧〕月形町出産祝金支給要綱

平成14年3月29日

要綱第3号

月形町出産祝金支給要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、月形町の次代を担う子の出生を祝福し、健やかな成長を願い、出産祝金を贈ることについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 出産祝金の交付の対象者は、平成14年1月1日以降に出生した者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に出生の日から引き続き3月以上登録されている者

(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき、本町の外国人登録原票に出生の日から引き続き3月以上登録されている者

(出産祝金の額)

第3条 出産祝金の額は次の各号に定める額とする。

(1) 第1子 30,000円

(2) 第2子 50,000円

(3) 第3子以降 100,000円

(出産祝金の申請)

第4条 申請は、第2条に規定する対象者の扶養義務者、又は世帯主が、月形町出産祝金支給申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。

(出産祝金の支給)

第5条 町長は、前条に規定する申請が適当であると認めたときは、出産祝金を支給する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年10月1日から平成13年12月31日までに出生した者で、平成14年4月1日現在本町の住民基本台帳又は外国人登録原票に、出生の日から引き続き登録されている者は、従前の例によらず、この要綱の対象者とする。

(要綱の失効等)

3 この要綱は、平成19年3月31日限り、その効力を失う。ただし、平成19年3月31日までに出生した子の適用については、この要綱の失効後においてもその効力を有する。

〔旧〕月形町出産祝金支給要綱

平成14年3月29日 要綱第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成14年3月29日 要綱第3号