○〔旧〕月形町出産祝金支給要綱
平成14年3月29日
要綱第3号
月形町出産祝金支給要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、月形町の次代を担う子の出生を祝福し、健やかな成長を願い、出産祝金を贈ることについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 出産祝金の交付の対象者は、平成14年1月1日以降に出生した者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に出生の日から引き続き3月以上登録されている者
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき、本町の外国人登録原票に出生の日から引き続き3月以上登録されている者
(出産祝金の額)
第3条 出産祝金の額は次の各号に定める額とする。
(1) 第1子 30,000円
(2) 第2子 50,000円
(3) 第3子以降 100,000円
(出産祝金の支給)
第5条 町長は、前条に規定する申請が適当であると認めたときは、出産祝金を支給する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年10月1日から平成13年12月31日までに出生した者で、平成14年4月1日現在本町の住民基本台帳又は外国人登録原票に、出生の日から引き続き登録されている者は、従前の例によらず、この要綱の対象者とする。
(要綱の失効等)
3 この要綱は、平成19年3月31日限り、その効力を失う。ただし、平成19年3月31日までに出生した子の適用については、この要綱の失効後においてもその効力を有する。