○月形町一時的保育事業実施要綱

平成11年4月1日

要綱第3号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

月形町一時的保育事業実施要綱

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定に基づき、保護者の就労形態又は傷病等により、児童が断続的に保育を必要とするとき、又は緊急、かつ一時的に保育を必要とするとき、当該児童を保育するために実施する一時的保育事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定め、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、月形町認定こども園花の里こども園とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は次のとおりとする。

事業の区分

保育の期間

非定型的保育

保護者の就労、職業訓練、通院、就学等により、断続的に家庭における保育が困難となる児童に対する保育

週2日又は月10日以内

緊急保育

保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護及び冠婚葬祭等により緊急又は一時的に家庭における保育が困難となる児童に対する保育

1月以内

私的理由保育

保護者の育児等に伴う心理的若しくは肉体的負担を軽減又は解消するため、一時的に保育を必要とする児童に対する保育

週2日又は月10日以内

保育園留学

町が実施する保育園留学に参加する児童に対する保育

月20日以内

(令6告示18・一部改正)

(対象児童)

第4条 事業の対象児童は、就学前の児童とし、次の各号の類型ごとに定める児童とする。

(1) 一般型 実施施設に入所していない児童で一時的に保育が必要な児童

(2) 幼稚園型 月形町認定こども園条例(平成27年月形町条例第25号。以下「条例」という。)第11条第1項第1号の教育標準時間認定を受けた児童で土曜日において一時的に保育が必要な児童

(3) 保育園留学 町が実施する保育園留学に参加する世帯の児童

(4) その他町長が認める児童

(令6告示18・一部改正)

(実施主体)

第5条 事業の実施主体は、月形町とする。ただし、条例第8条の指定管理者が管理する場合にあっては、当該指定管理者が業務として事業を実施するものとする。

(定員)

第6条 1日当たりの利用定員は、5人以内とする。ただし、利用を承認する際は、必ず事前に実施施設と協議するものとする。

2 町長は、実施施設の行事等で実施施設の運営に支障があると認める場合は、緊急保育を除き一時的保育児童の入所を承認しないことができるものとする。

(令6告示18・一部改正)

(事業の実施方法)

第7条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長は、事業を担当する保育士を配置するものとする。ただし、実施施設の実態に応じ適宜、事業担当職員以外の職員の協力を得て実施することは差し支えないこととする。この場合にあっては、一般保育児童を含め、入所児童の処遇に支障のないように十分留意しなければならない。

(2) 町長は、保護者の緊急時における保育の実施に当たっては、その主旨から迅速な事務処理に配意し、場合によっては、申込手続き等は事後でも処理できるものとする。

(3) 町長は、事業の実施に当たっては、必要に応じて一般保育児童との交流を行う等弾力的な処遇を行うことができるものとする。

(4) 町長は、事業を利用する児童の健康状態について、一般保育児童に準じて健康診断を実施する等、健康管理に十分配慮しなければならない。ただし、緊急時の利用者で健康診断が困難な場合には、申込時に児童の健康状態を十分聴取する等、入所児童の処遇に支障のないよう留意しなければならない。

(事業の実施日及び保育時間)

第8条 実施施設における事業を実施する日及び当該事業に係る保育時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施する日 毎週月曜日から土曜日までの日とする。ただし、月形町認定こども園条例施行規則(平成28年月形町規則第4号)第4条各号に規定する日を除く。

(2) 保育時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(入所の申込み手続き)

第9条 事業を利用しようとする児童の保護者は、実施施設の長を経由して一時的保育入所申込書(様式第1号)を、利用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する保護者は、緊急により前項の申込手続が困難なときは、前項の規定にかかわらず口頭で申し込むことができる。この場合において、当該保護者は事後速やかに一時的保育申込書を町長に提出しなければならない。

(一時的保育の承認等の通知)

第10条 町長は、前条の申込書を受理した場合、事業の利用を承認したときは一時的保育承認通知書(様式第2号)により、承認しないときは一時的保育不承認通知書(様式第3号)により、当該申込書を提出した保護者に通知するものとする。

2 町長は、前項の承認をしたときは一時的保育承認済通知書(様式第4号)により、当該承認に係る実施施設の長に通知するものとする。

(保護者の費用負担)

第11条 事業を利用する児童の保護者が負担する条例第11条第2項第2号に定める利用料は、指定する期日までに指定管理者へ納付しなければならない。

2 前項の利用料のほか、保護者は実施施設が定める費用(給食費、軽食費、保育材料その他実費)についても負担しなければならない。ただし、利用しようとする日の3日前までに利用の取消しをしたものを除く。

(令8告示20・一部改正)

(利用料の免除)

第12条 前条第1項の規定にかかわらず、町長は、条例第11条第5項の規定により事業を利用する児童の世帯が、次に掲げる世帯であるときは利用料を免除するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 前年度分の市町村民税が課税されていない世帯であって、母子家庭、父子家庭、在宅障害児(者)のいる世帯

(台帳の整備)

第13条 町長及び当該事業を実施する実施施設の長は、事業の対象児童について一時的保育事業利用者台帳(様式第5号)を整備し、その事由、通所日、通所期間等を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日要綱第1号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日要綱第3号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第18号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年7月10日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月23日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第26号の2)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の月形町一時的保育事業実施要綱第11条の規定は、この告示施行の日以後に事業を利用する児童の保護者が負担する利用料について適用し、同日前に事業を利用する児童の保護者が負担する利用料については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日告示第27号の5)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月21日告示第17の1号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の月形町一時的保育事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和6年3月21日告示第18号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(保護者が負担する利用料の納付に関する経過措置)

2 この告示による改正後の月形町一時的保育事業実施要綱第11条第1項の規定は、この告示施行の日以後に事業を利用する児童の保護者が負担する利用料の納付について適用し、同日前に事業を利用する児童の保護者が負担する利用料の納付については、なお従前の例による。

(令6告示18・全改)

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月形町一時的保育事業実施要綱

平成11年4月1日 要綱第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成11年4月1日 要綱第3号
平成12年4月1日 要綱第1号
平成13年3月28日 要綱第3号
平成18年6月30日 訓令第18号
平成19年7月10日 訓令第16号
平成21年3月23日 訓令第8号
平成27年4月1日 告示第26号の2
平成28年4月1日 告示第27号の5
令和元年5月21日 告示第17号の1
令和6年3月21日 告示第18号
令和8年3月19日 告示第20号